年金の受給停止届|届出先・期限・未支給年金の請求方法を解説
年金の受給停止は早めに届け出る
故人が年金を受給していた場合、年金事務所に「年金受給権者死亡届」を提出して受給を停止する必要があります。届出が遅れると年金が過払いになり、後日、相続人に返還を求められることがあります。
「亡くなったら自動的に止まるのでは」と思うかもしれませんが、年金の仕組みは自己申告制です。届出をしない限り、年金は振り込まれ続けます。過払いが発生すると返還手続きが面倒になるだけでなく、最悪の場合は不正受給とみなされる可能性もあるため、速やかに届け出てください。
届出の期限
届出の期限は年金の種類によって異なります。
厚生年金の場合は死亡日から10日以内、国民年金の場合は14日以内です。共済年金の場合も同様に速やかな届出が求められます。
実務上は、14日以内であればどの種類でも問題なく受理されます。ただし、届出が1〜2ヶ月遅れると過払い年金の返還手続きが発生するため、可能な限り早く届け出ることをお勧めします。
届出先と手続きの流れ
届出先は最寄りの年金事務所、または街角の年金相談センターです。
手続きの流れは以下の通りです。まず年金事務所に電話で連絡し、届出に必要な書類を確認します。次に「年金受給権者死亡届」を入手して記入し、必要書類と一緒に窓口に提出します。マイナンバーが年金記録に登録されている場合は、届出が省略できることもあります。
必要書類は、故人の年金証書、死亡を証明する書類(戸籍抄本または死亡診断書のコピー)、届出人の本人確認書類です。年金証書が見つからない場合でも、基礎年金番号がわかれば手続きは可能です。
未支給年金の請求を忘れずに
年金は後払いの仕組みになっているため、亡くなった月の分まで受給する権利があります。まだ振り込まれていない年金を「未支給年金」といい、遺族が請求できます。配偶者を亡くした方は、あわせて遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)の請求方法と金額も確認してください。
請求できるのは、故人と生計を同じくしていた遺族で、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の3親等内の親族の順に優先されます。
未支給年金の請求は、年金受給権者死亡届と同時に行うのが最も効率的です。別々に手続きすると二度手間になるため、年金事務所に行く際は両方の書類を準備していくことをお勧めします。請求の時効は5年ですが、早めに手続きを済ませておくに越したことはありません。
遺族年金の請求も検討する
年金受給権者死亡届と未支給年金の手続きが済んだら、遺族年金の受給資格があるかどうかも確認しておきましょう。
故人が国民年金の被保険者だった場合は「遺族基礎年金」、厚生年金の被保険者だった場合は「遺族厚生年金」を受給できる可能性があります。対象となるのは、故人によって生計を維持されていた配偶者や子どもです。
遺族年金の制度は複雑で、故人の加入期間や遺族の年齢・収入によって受給の可否や金額が変わります。年金事務所の窓口で、自分が対象になるかどうかを確認してもらうのが確実です。
まとめ
故人が年金を受給していた場合にやるべきことは、受給停止届の提出(厚生年金10日以内、国民年金14日以内)、未支給年金の請求(死亡届と同時がベスト)、そして遺族年金の受給資格の確認の3つです。
いずれも届出先は年金事務所です。電話で事前に必要書類を確認してから訪問すると、一度の来所で全ての手続きを済ませられます。
この記事は一般的な情報提供を目的としています。年金に関する個別のご相談は年金事務所にお問い合わせください。
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