国民健康保険の資格喪失届|届出期限・必要書類・葬祭費の請求方法
健康保険証は14日以内に返却する
故人が国民健康保険に加入していた場合、死亡日から14日以内にお住まいの市区町村役場で「資格喪失届」を提出し、保険証を返却する必要があります。
届出が遅れても罰則はありませんが、届出前に故人の保険証を使って医療機関を受診すると、後日医療費の返還を求められることがあります。
なお、故人が会社の健康保険(社会保険)に加入していた場合は、勤務先が手続きを行うため、ここでの届出は不要です。勤務先の総務・人事部門に連絡してください。
届出に必要なもの
- 国民健康保険資格喪失届(窓口で記入)
- 故人の健康保険証
- 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
- 届出人の印鑑
- 死亡を証明する書類(死亡届の受理証明書など)
故人が世帯主だった場合、同世帯の家族の保険証も差し替えが必要になるため、家族分の保険証も持参してください。
届出の手順
1. 市区町村役場の国民健康保険の窓口に行く
死亡届を提出した役場と同じ窓口で手続きできることが多いです。死亡届の提出時にまとめて手続きすると効率的です。
2. 資格喪失届を記入・提出
窓口で用紙をもらい、必要事項を記入して保険証とともに提出します。
3. 葬祭費の申請
同じ窓口で葬祭費の申請もできるため、あわせて手続きしましょう(詳細は後述)。
扶養家族がいた場合の注意
故人の国民健康保険に加入していた家族(配偶者や子ども)は、故人の死亡により自動的に資格を失うわけではありません。ただし世帯主が変わる場合は保険証の差し替えが必要です。
一方、故人が会社の健康保険の被保険者で、その扶養に入っていた家族は、故人の死亡により扶養から外れます。この場合、14日以内に国民健康保険に加入するか、別の家族の扶養に入る手続きが必要です。健康保険の空白期間ができると、その間の医療費が全額自己負担になるため、速やかに手続きしてください。
葬祭費の請求(5〜7万円)
国民健康保険の加入者が亡くなった場合、葬儀を行った人に対して「葬祭費」が支給されます。金額は市区町村によって異なりますが、5万円〜7万円程度です。
申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内です。期限を過ぎると請求権が消滅するので注意してください。
申請に必要なもの:
- 葬祭費支給申請書(窓口で記入)
- 故人の健康保険証(すでに返却済みの場合は不要)
- 葬儀の領収書または会葬礼状
- 申請者の本人確認書類
- 申請者名義の振込先口座情報
- 申請者の印鑑
資格喪失届と同時に申請できるので、葬儀の領収書を忘れずに持参してください。
社会保険の場合は「埋葬料」
故人が会社の健康保険(社会保険)に加入していた場合は、「葬祭費」ではなく「埋葬料」として5万円が支給されます。申請先は故人の勤務先が加入していた健康保険組合または協会けんぽです。こちらも2年以内の申請が必要です。
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この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については必ず専門家にご相談ください。