届出・証明書2026年4月22日

マイナンバーカードは返納が必要?|死亡後の手続きと通知カードの扱いを解説

はじめに

大切な方が亡くなられた後、財布や引き出しから見つかるマイナンバーカード。「これ、どうすればいいの?」と戸惑う方は多いはずです。

マイナンバーカードは原則として死亡届の提出で自動的に失効します。しかし悪用防止の観点から、返納を推奨する自治体も多くあります。この記事では、故人のマイナンバーカード・通知カードの取り扱いを解説します。

マイナンバーカードは自動失効する

死亡届が市区町村役場に提出されると、マイナンバーカードは住民票と連動して自動的に失効します。法律上、遺族が積極的に返納しなければならない義務はありません。

ただし、カード自体は物理的に残ります。悪用されないよう、遺族が管理する必要があります。

返納が推奨される理由

自治体の多くは、次の理由から返納を推奨しています。

  • 紛失時の悪用防止
  • 住民票の除票発行時に窓口で活用できる
  • 廃棄処分を自治体が確実に行える

自分で処分する場合も、ICチップの部分にハサミを入れるなど物理的に使えない状態にすることが推奨されます。

返納の手続き

返納を希望する場合は、故人の住所地の市区町村役場の戸籍・住民課で手続きします。

必要なもの

  • 故人のマイナンバーカード
  • 届出人の本人確認書類
  • 故人との関係がわかる戸籍謄本(相続人である証明)

手続きの流れ

  1. 市区町村役場の窓口を訪問、または郵送で申請
  2. 「個人番号カード返納届」を提出
  3. カードを窓口に提出(郵送の場合は同封)

手続きは10〜20分程度で完了します。費用はかかりません。

通知カードの取り扱い

2020年5月以降、通知カードは新規発行が停止されていますが、すでに発行されたものは廃止されていません。ただし2020年5月以降は住所・氏名変更時の記載変更ができないため、記載内容と現住所が一致していない場合は無効です。

故人の通知カードは、返納義務はないものの、個人情報が記載されているため適切に廃棄してください。

相続手続きでマイナンバーは使う?

故人のマイナンバーを相続手続きで提出する場面は限定的です。相続税申告時には相続人のマイナンバーは必要ですが、故人のマイナンバーの提出は求められません。

ただし、以下のような場面で故人のマイナンバーが必要になることがあります。

  • 準確定申告(故人の所得税申告)
  • 金融機関での相続手続き(一部の金融機関)
  • 特定口座の年間取引報告書の取得

マイナンバーを返納する前に、相続手続きで必要になりそうな書類はコピーを取っておくと安心です。

注意点

マイナ保険証として使っていた場合

故人がマイナンバーカードを健康保険証として利用登録していた場合、健康保険資格喪失届の提出により健康保険証としての機能は失われます。ただしカード自体は返納しない限り物理的には残ります。

マイナンバーカードで本人確認ができる場合

死亡後でも、カード自体は一定期間有効な本人確認書類として機能することがあります(運転免許証と同様)。ただし本人確認として使う相手方が死亡を知らない場合のみです。

暗証番号

カードの暗証番号は遺族が知らないケースが多く、開示や解除は原則できません。相続手続きで必要な場合は、暗証番号を必要としない方法(窓口での本人確認書類の代替提出)で対応します。

まとめ

故人のマイナンバーカードは、返納義務はありませんが悪用防止のため返納を推奨します。相続手続きで必要になりそうな情報はコピーを取ってから、市区町村役場で返納手続きを行ってください。

通知カードも同様に個人情報が記載されているため、適切に廃棄することをおすすめします。

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