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届出・証明書公開: 2026年4月22日最終更新: 2026年5月16日

マイナンバーカードは返納が必要?|死亡後の手続きと通知カードの扱いを解説

はじめに

大切な方が亡くなられた後、財布や引き出しから見つかるマイナンバーカード。「これ、どうすればいいの?」と戸惑う方は多いはずです。

マイナンバーカードは原則として死亡届の提出で自動的に失効します。しかし悪用防止の観点から、返納を推奨する自治体も多くあります。この記事では、故人のマイナンバーカード・通知カードの取り扱いを解説します。

マイナンバーカードは自動失効する

死亡届が市区町村役場に提出されると、マイナンバーカードは住民票と連動して自動的に失効します。法律上、遺族が積極的に返納しなければならない義務はありません。

ただし、カード自体は物理的に残ります。悪用されないよう、遺族が管理する必要があります。

マイナンバーカード vs 通知カード — 取り扱いの違い
MY NUMBER CARD
マイナンバーカード
  • 死亡届提出で自動失効
  • 返納義務なし(推奨)
  • 悪用防止のため遺族が管理
  • 自治体での廃棄が安全
役場での返納が推奨
NOTIFICATION CARD
通知カード(緑色)
  • 2020 年 5 月で新規発行終了
  • マイナンバーの確認に使えない
  • 返納不要
  • シュレッダー処分可
自宅で安全に廃棄
捨てる前に確認:マイナンバーカードは IC チップに個人情報が記録されています。ハサミで切る・自治体で返納処分するなど、確実に使えない状態にしてから処分してください。

返納が推奨される理由

自治体の多くは、次の理由から返納を推奨しています。

  • 紛失時の悪用防止
  • 住民票の除票発行時に窓口で活用できる
  • 廃棄処分を自治体が確実に行える

自分で処分する場合も、ICチップの部分にハサミを入れるなど物理的に使えない状態にすることが推奨されます。

返納の手続き

返納を希望する場合は、故人の住所地の市区町村役場の戸籍・住民課で手続きします。

必要なもの

  • 故人のマイナンバーカード
  • 届出人の本人確認書類
  • 故人との関係がわかる戸籍謄本(相続人である証明)

手続きの流れ

  1. 市区町村役場の窓口を訪問、または郵送で申請
  2. 「個人番号カード返納届」を提出
  3. カードを窓口に提出(郵送の場合は同封)

手続きは10〜20分程度で完了します。費用はかかりません。

通知カードの取り扱い

2020年5月以降、通知カードは新規発行が停止されていますが、すでに発行されたものは廃止されていません。ただし2020年5月以降は住所・氏名変更時の記載変更ができないため、記載内容と現住所が一致していない場合は無効です。

故人の通知カードは、返納義務はないものの、個人情報が記載されているため適切に廃棄してください。

相続手続きでマイナンバーは使う?

故人のマイナンバーを相続手続きで提出する場面は限定的です。相続税申告時には相続人のマイナンバーは必要ですが、故人のマイナンバーの提出は求められません。

ただし、以下のような場面で故人のマイナンバーが必要になることがあります。

  • 準確定申告(故人の所得税申告)
  • 金融機関での相続手続き(一部の金融機関)
  • 特定口座の年間取引報告書の取得

マイナンバーを返納する前に、相続手続きで必要になりそうな書類はコピーを取っておくと安心です。

注意点

マイナ保険証として使っていた場合

故人がマイナンバーカードを健康保険証として利用登録していた場合、健康保険資格喪失届の提出により健康保険証としての機能は失われます。ただしカード自体は返納しない限り物理的には残ります。

マイナンバーカードで本人確認ができる場合

死亡後でも、カード自体は一定期間有効な本人確認書類として機能することがあります(運転免許証と同様)。ただし本人確認として使う相手方が死亡を知らない場合のみです。

暗証番号

カードの暗証番号は遺族が知らないケースが多く、開示や解除は原則できません。相続手続きで必要な場合は、暗証番号を必要としない方法(窓口での本人確認書類の代替提出)で対応します。

まとめ

故人のマイナンバーカードは、返納義務はありませんが悪用防止のため返納を推奨します。相続手続きで必要になりそうな情報はコピーを取ってから、市区町村役場で返納手続きを行ってください。

通知カードも同様に個人情報が記載されているため、適切に廃棄することをおすすめします。

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よくある質問

Q.故人のマイナンバーカードは返納しないといけませんか?
法律上の返納義務はありません。死亡届の提出により住民票が抹消され、マイナンバーカードも自動的に失効します。ただし、悪用防止のため自治体の窓口に返納することが推奨されています。返納先は住民票のあった市区町村役場の窓口(マイナンバー担当課)です。
Q.故人のマイナンバー(個人番号)はいつまで使えますか?
死亡後も相続税申告書や金融機関の相続手続きで「故人の個人番号」を記載する場面があります。すぐに番号を抹消したり破棄したりせず、相続手続きが完了するまで保管しておくのが安全です。
Q.暗証番号がわからない場合はどうすればいいですか?
返納する場合は暗証番号は不要です。ただし、マイナポータルへログインして年金記録・確定申告データなどを引き継ぐ必要がある場合は、生前に家族と暗証番号を共有しておくか、エンディングノートで保管場所をメモしておくことが重要です。
Q.通知カードは返納が必要ですか?
通知カードは2020年5月25日に廃止されているため、返納の必要はありません。お手元にある通知カードは個人番号確認の参考資料として保管できますが、住所変更等で記載が古くなっていれば証明資料としては使えません。
Q.マイナンバーカードを悪用されるリスクはありますか?
顔写真付きの本人確認書類のため、悪意ある第三者の手に渡るとなりすましのリスクがあります。返納するまでは金庫・施錠できる引き出しに保管し、相続手続きで提示する場合もコピーを取った後は速やかに保管場所へ戻してください。

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