世帯主変更届とは|14日以内の期限・必要なケースと書き方を解説
世帯主変更届とは
世帯主変更届とは、世帯主が亡くなったときに、新しい世帯主を市区町村に届け出る手続きです。住民票の「世帯主」欄を書き換えるためのもので、住民基本台帳法にもとづく法定の届出です。
死亡届を出せば住民票からは除かれますが、「次に誰が世帯主になるか」は自動では決まりません。残された家族のうち誰が世帯主になるかを、別途届け出る必要があります。
期限は「14日以内」
世帯主変更届の期限は、世帯主が亡くなった日から14日以内です。死亡届の期限(7日以内)とは別なので、混同しないよう注意してください。
14日を過ぎても受理はされますが、自治体によっては過料(5万円以下)の対象になり得ます。国民健康保険や介護保険の資格喪失届も同じ14日以内のため、まとめて手続きするのが効率的です。
世帯主変更届が必要なケース
届出が必要になるのは、世帯主が亡くなり、かつ15歳以上の世帯員が2人以上残っていて、次の世帯主が一義的に決まらない場合です。
たとえば、夫(世帯主)が亡くなり、妻と成人した子が残った場合などです。妻と子のどちらが世帯主になるかを届け出ます。
世帯主変更届が不要なケース
次の場合は届出が不要です。
世帯に残るのが1人だけの場合は、その人が自動的に世帯主になるため届出はいりません。たとえば夫婦2人世帯で夫が亡くなれば、残った妻が世帯主になるので不要です。また、亡くなったのが世帯主以外の方だった場合も、世帯主は変わらないため届出は不要です。残った世帯員が15歳未満の子と親権者だけ、といった世帯主が明らかなケースも不要です。
提出先・届出人・必要書類
提出先は、故人が住んでいた市区町村の役所です。届出人は、新しい世帯主または同一世帯の方で、代理人でも委任状があれば届け出られます。
窓口では「世帯主変更届(住民異動届)」を記入します。必要なものは、届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)が基本です。自治体によっては国民健康保険証などの提示を求められることがあります。届出期間は14日以内ですが、役所に行く回数を減らすため、後述の関連手続きと一緒に進めるのがおすすめです。
同時に済ませたい手続き
世帯主変更届と同じ時期(14日以内)に役所で必要になる手続きがあります。
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失届。介護保険の資格喪失届と被保険者証の返却。国民年金・厚生年金の受給停止届。これらは窓口が近いことも多く、まとめて行うと一度の来庁で済みます。役所に行く前に、必要書類(故人と届出人の本人確認書類、各種保険証、年金手帳など)を一式そろえておくとスムーズです。
まとめ
世帯主変更届は、世帯主が亡くなったときに新しい世帯主を届け出る手続きで、期限は14日以内です。残された15歳以上の世帯員が2人以上いる場合に必要で、残るのが1人だけの場合や世帯主以外の方が亡くなった場合は不要です。国民健康保険・介護保険などの手続きと時期が重なるため、必要書類をそろえて一度にまとめて済ませると負担が軽くなります。
なお、本記事は一般的な情報です。届出の要否や必要書類は自治体によって異なる場合があるため、お住まいの市区町村にご確認ください。
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