ご主人が亡くなったら——これからの暮らしを守る手続き
この度はご主人のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。悲しみに加えて、これからの生活のことが不安で、眠れない夜を過ごしていらっしゃるかもしれません。急がなくて大丈夫です。まずはご自身とお子様の暮らしを守ることを第一に、必要な手続きを一つずつ確認していきましょう。このページで全体像がつかめます。
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- 1
死亡診断書(死体検案書)を受け取る
病院で亡くなられた場合は担当医から死亡診断書が発行されます。ご自宅などで亡くなられた場合は、かかりつけ医や警察を通じて死体検案書が作成されます。この書類は死亡届と一体になっており、以降のほとんどの手続きで写しが必要になります。原本を提出する前に、コピーを複数枚とっておくと後がスムーズです。
- 2
葬儀社に連絡し、ご遺体の搬送・安置を相談する
病院から搬送先を決める必要がある場合があります。葬儀の形式(一般葬・家族葬・一日葬・直葬など)はこの段階で無理に決めきらなくても構いません。まずはご遺体の搬送と安置を相談し、費用や内容は落ち着いてから確認しても大丈夫です。
- 3
死亡届の提出と火葬許可証の受け取り(7日以内(目安))
死亡届は、亡くなられたことを知った日から7日以内(目安)に市区町村役場へ提出します。届出と同時に火葬(埋葬)許可証が交付され、これがないと火葬ができません。葬儀社が代行して提出してくれることも多いので、まずは相談してみてください。急がなくて大丈夫です。まずはこの一歩だけで十分です。
葬儀のあと、14日以内を目安にする役所の手続き
葬儀が済んで少し落ち着いたら、市区町村役場での手続きに進みます。何度も足を運ばずに済むよう、必要なものをまとめて準備しておくと安心です。
健康保険の資格喪失届(14日以内(目安))
国民健康保険・後期高齢者医療・健康保険組合など、加入していた医療保険の資格喪失の届出と保険証の返却を行います。窓口は市区町村役場または健康保険組合です。
年金の受給停止(10〜14日以内(目安))
年金を受給していた方が亡くなった場合、年金受給権者死亡届を年金事務所へ提出します(日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は原則不要となることがあります)。あわせて、まだ受け取っていない年金がある場合の「未支給年金」の請求も確認します。
介護保険の資格喪失・保険証の返却(14日以内(目安))
介護保険の被保険者だった場合は、市区町村役場で資格喪失の届出と保険証の返却を行います。
世帯主変更届(該当する場合・14日以内(目安))
亡くなった方が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる場合に必要になります。残るのがお一人だけ、あるいは次の世帯主が明らかな場合は不要なことがあります。市区町村役場でご確認ください。
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死亡日と6つの質問にお答えいただくだけで、役所で必要な届出と持ち物を1枚にまとめられます。印刷して窓口に持って行けるので、その場で迷わずに済みます。
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ご主人を亡くされた後は、生活の基盤そのものに関わる手続きが多くなります。順番を意識すると落ち着いて進められます。
口座が凍結される前に、当面の現金を確保する
金融機関がご主人の死亡を把握すると、その口座は原則凍結されます。まずは、ご自身名義の口座や手元の現金で当面の生活費をまかなえるか確認してください。ご主人名義の口座については、遺産分割前でも一定額まで引き出せる「預貯金の払戻し制度」があります。金額や手続きは各金融機関にご確認ください。
遺族年金(遺族厚生年金・中高齢寡婦加算など)を確認する
ご主人が厚生年金に加入していた場合、遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。一定の年齢・要件を満たす妻には「中高齢寡婦加算」が上乗せされる仕組みもあります。受給できるかどうか・金額は加入状況やご年齢、お子様の有無で変わりますので、年金事務所でご確認ください。請求の時効は5年以内(目安)です。
健康保険の切替(ご主人の扶養に入っていた場合)
ご主人の健康保険の被扶養者だった場合、その資格を失うため、国民健康保険への加入やお勤め先の健康保険への加入など、ご自身の医療保険を新たに手続きする必要があります。お子様も扶養に入っていた場合は、あわせて手続きが必要です(14日以内(目安))。
世帯主変更(該当する場合・14日以内(目安))
ご主人が世帯主だった場合、世帯にご自身とお子様など2人以上が残るときは、世帯主変更届が必要になることがあります。残るのがご自身お一人の場合は不要なことがあります。市区町村役場でご確認ください。
お子様の学費と、住宅ローンの団信を確認する
お子様がいらっしゃる場合、遺族年金のほか、お住まいの自治体や学校の就学支援制度も確認しておくと安心です。また、住宅ローンを組んでいた場合、団体信用生命保険(団信)に加入していれば、残りのローンが保険で完済されることがあります。借入先の金融機関に、団信の有無と手続きをお問い合わせください。
法要・お寺とのお付き合いについて
どんな形でお見送りをするかに、決まった正解はありません。ご家族が納得できる形を、落ち着いて選んでいただければ大丈夫です。
菩提寺がなくても大丈夫です
先祖代々のお寺(菩提寺)とのお付き合いがないご家庭は、近年とても増えています。菩提寺がない場合でも、葬儀社に相談すれば宗派に応じたお寺を紹介してもらえることがありますし、宗教にとらわれない形でお見送りをすることもできます。どちらが正しいということはありません。
直葬・一日葬という選択肢
通夜と告別式を行う一般的な葬儀のほかに、告別式のみの「一日葬」、火葬のみを行う「直葬(火葬式)」といった形もあります。ご家族の考え方やご事情に合わせて選んで構いません。故人を思う気持ちに、決まった形はありません。
四十九日や戒名は、家族で決めてよいことです
四十九日などの法要を営むかどうか、戒名をいただくかどうかは、法律上の義務ではありません。宗教的な習わしを大切にされる方もいれば、ごく身内だけで静かに過ごすことを選ぶ方もいます。ご家族で話し合って、納得できる形を選んでいただければ大丈夫です。
受け取れる可能性のあるお金
手続きをすることで受け取れる場合があるお金です。金額や受給の可否はご事情によって異なりますので、それぞれの窓口でご確認ください。申請には期限(目安)があるものが多いので、忘れないうちに確認しておくと安心です。
葬祭費・埋葬料
2年以内(目安)窓口:市区町村/健康保険組合加入していた医療保険から、葬儀を行った方に支給される場合があります。金額や要件は保険者によって異なります。
遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)
5年以内(目安)窓口:市区町村/年金事務所残された配偶者・お子様が受け取れる場合があります。要件によっては中高齢寡婦加算が加わることもあります。金額・可否は年金事務所でご確認ください。
死亡保険金
3年以内(目安)窓口:各保険会社生命保険に加入していた場合、受取人が請求できます。証券が見つからなくても、契約照会の仕組みで確認できることがあります。
未支給年金
5年以内(目安)窓口:年金事務所ご主人がまだ受け取っていない年金がある場合、生計を同じくしていたご遺族が請求できることがあります。
主な手続きの期限(目安)一覧
期限はいずれも「目安」です。ご事情により起算点や例外がありますので、詳しくは各窓口でご確認ください。
| 期限(目安) | 主な手続き |
|---|---|
| 7日以内(目安) | 死亡届の提出・火葬(埋葬)許可証の受け取り |
| 14日以内(目安) | 健康保険・介護保険の資格喪失届/年金の受給停止(10〜14日以内(目安))/世帯主変更届(該当時) |
| 3ヶ月以内(目安) | 相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所) |
| 4ヶ月以内(目安) | 準確定申告(故人の所得税の申告・税務署) |
| 10ヶ月以内(目安) | 相続税の申告・納付(基礎控除を超える場合・税務署) |
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夫が亡くなったときの、よくあるご質問
Q.夫が亡くなり、これからの生活費が心配です。何から確認すればよいですか?▼
Q.遺族厚生年金はいくら受け取れますか?中高齢寡婦加算とは何ですか?▼
Q.夫の扶養に入っていました。健康保険はどうなりますか?▼
Q.住宅ローンが残っています。返済は続けなければいけませんか?▼
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本ページは一般的な情報提供を目的としています。期限はいずれも「目安」であり、ご事情により起算点や例外があります。個別のご状況については、市区町村役場・年金事務所・税務署・法務局・家庭裁判所など、それぞれの公的窓口でご確認ください。
最終更新: 2026/7/2