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届出・証明書公開: 2026年4月9日最終更新: 2026年5月16日

死亡届の書き方と提出先|届出期限は7日以内・届出人の条件を解説

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死亡届とは

大切な方が亡くなったとき、最初にやるべき手続きが「死亡届」の提出です。市区町村役場に届け出る書類で、戸籍法第86条により死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る義務があります。この届出をしないと火葬の許可が下りず、葬儀を進めることもできません。

ただし、実際には葬儀社がほぼ全てを代行してくれるケースがほとんどですので、過度に心配する必要はありません。届出人の「名前」を書くのは親族ですが、実際に役場に足を運ぶのは葬儀社のスタッフ、というのが一般的な流れです。

届出期限と届出人

届出期限は死亡の事実を知った日から7日以内(国外の場合は3ヶ月以内)です。届出が遅れた場合は、戸籍法第135条により5万円以下の過料が科される可能性があります。

届出人になれるのは、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主や地主などです(戸籍法第87条)。提出先は、亡くなった方の本籍地、届出人の住所地、亡くなった場所のいずれかの市区町村役場で、病院で亡くなった場合はその病院がある市区町村で届出をすることも多いです。

死亡届の用紙と書き方

死亡届は少し特殊な用紙で、左半分が「死亡届」(届出人が記入)、右半分が「死亡診断書」(医師が記入)という一体型になっています。病院から受け取る時点で右半分はすでに医師が記入済みですので、届出人が書くのは左半分だけです。

死亡届の用紙構造。A3サイズ1枚で死亡届と死亡診断書が一体になっている。左半分は届出人(ご家族)が氏名・生年月日・死亡日時・本籍・住所・続柄等を記入する死亡届。右半分は医師が記入する死亡診断書で、病院から受け取る時点で記入済み。原本は役場に提出するので戻らないため、提出前に5〜10部のコピーを取ることが重要。提出先は本籍地・届出人住所地・死亡地のいずれの市区町村役場でも可。

記入する項目は、亡くなった方の氏名・生年月日(戸籍通りに記入)、死亡の年月日時分(死亡診断書と一致させる)、死亡した場所の住所、そして届出人自身の氏名・住所・本籍・続柄です。記入は黒のボールペンで行い、消えるペンは使えません。書き間違えた場合は二重線を引いて訂正印を押します。

コピーを必ず取ってください

ここがとても大事なポイントなのですが、届出前にコピーを5〜10部取っておくことを強くお勧めします。原本は役場に提出してしまうため手元に残らないのですが、この後の銀行口座の手続き、保険金の請求、年金の届出など、あらゆる場面で死亡届のコピーが求められます。

葬儀の慌ただしさの中でつい忘れがちですが、後から取り直すのは大変な手間になりますので、提出前に必ずコピーを取っておいてください。

届出と同時にやっておくと良いこと

死亡届を出すついでに、火葬・埋葬許可証の取得(死亡届と同時に窓口で申請可能)と、住民票の除票の取得もやっておくと効率的です。住民票の除票は各種手続きで必要になるので、このタイミングで何通か取得しておくと後が楽になります。

この後に続く手続き

死亡届はあくまでスタート地点です。この後も期限のある手続きが次々とやってきます。14日以内に国民健康保険の資格喪失届年金の受給停止届、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうかの判断、10ヶ月以内に相続税の申告(基礎控除を超えるか)——と、長期にわたって手続きが続きます。

全体像を把握しないまま場当たり的に進めると、大事な期限を見落としかねません。まずは「自分に何が必要なのか」を整理するところから始めることをお勧めします。死後手続きの進め方を6つの選択肢で比較した記事も参考になります。

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よくある質問

Q.死亡届はいつまでに提出すればいいですか?
戸籍法により「死亡の事実を知った日から7日以内」(国外で亡くなった場合は3か月以内)と定められています。期限を過ぎると5万円以下の過料が科される可能性があります。火葬許可証の発行とも連動するため、葬儀社が代行提出するケースが一般的です。
Q.死亡届はどこに提出しますか?
「故人の本籍地」「故人の死亡地」「届出人の所在地」のいずれかの市区町村役場に提出します。365日24時間受付(夜間休日は宿直窓口)です。葬儀社が代行する場合は契約料金に含まれていることが多く、葬儀社に依頼するのが一般的です。
Q.届出人になれるのは誰ですか?
戸籍法上は①同居の親族、②その他の同居者、③家主・地主・家屋管理人・土地管理人、④同居でない親族、⑤後見人・保佐人・補助人・任意後見人の順で資格があります。葬儀社の社員は届出人ではなく「使者」として代行提出する立場です。
Q.死亡診断書のコピーは取っておくべきですか?
必須です。死亡届を提出すると原本は役所に保管されてしまうため、提出前に最低でも5〜10部はコピーを取ってください。生命保険請求・銀行手続き・年金請求・社会保険手続きの多くで必要になります。
Q.死亡届と一緒に出す書類はありますか?
死亡届と一体になっている「死亡診断書(または死体検案書)」が必須です。これは医師が記入します。火葬を行う場合は「火葬許可申請書」も同時に提出し、その場で火葬許可証が発行されます。

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