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届出2026年4月9日

死亡届の書き方と提出先|届出期限は7日以内・届出人の条件を解説

死亡届とは

大切な方が亡くなったとき、最初にやるべき手続きが「死亡届」の提出です。市区町村役場に届け出る書類で、戸籍法第86条により死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る義務があります。この届出をしないと火葬の許可が下りず、葬儀を進めることもできません。

ただし、実際には葬儀社がほぼ全てを代行してくれるケースがほとんどですので、過度に心配する必要はありません。届出人の「名前」を書くのは親族ですが、実際に役場に足を運ぶのは葬儀社のスタッフ、というのが一般的な流れです。

届出期限と届出人

届出期限は死亡の事実を知った日から7日以内(国外の場合は3ヶ月以内)です。届出が遅れた場合は、戸籍法第135条により5万円以下の過料が科される可能性があります。

届出人になれるのは、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主や地主などです(戸籍法第87条)。提出先は、亡くなった方の本籍地、届出人の住所地、亡くなった場所のいずれかの市区町村役場で、病院で亡くなった場合はその病院がある市区町村で届出をすることも多いです。

死亡届の用紙と書き方

死亡届は少し特殊な用紙で、左半分が「死亡届」(届出人が記入)、右半分が「死亡診断書」(医師が記入)という一体型になっています。病院から受け取る時点で右半分はすでに医師が記入済みですので、届出人が書くのは左半分だけです。

記入する項目は、亡くなった方の氏名・生年月日(戸籍通りに記入)、死亡の年月日時分(死亡診断書と一致させる)、死亡した場所の住所、そして届出人自身の氏名・住所・本籍・続柄です。記入は黒のボールペンで行い、消えるペンは使えません。書き間違えた場合は二重線を引いて訂正印を押します。

コピーを必ず取ってください

ここがとても大事なポイントなのですが、届出前にコピーを5〜10部取っておくことを強くお勧めします。原本は役場に提出してしまうため手元に残らないのですが、この後の銀行口座の手続き、保険金の請求、年金の届出など、あらゆる場面で死亡届のコピーが求められます。

葬儀の慌ただしさの中でつい忘れがちですが、後から取り直すのは大変な手間になりますので、提出前に必ずコピーを取っておいてください。

届出と同時にやっておくと良いこと

死亡届を出すついでに、火葬・埋葬許可証の取得(死亡届と同時に窓口で申請可能)と、住民票の除票の取得もやっておくと効率的です。住民票の除票は各種手続きで必要になるので、このタイミングで何通か取得しておくと後が楽になります。

この後に続く手続き

死亡届はあくまでスタート地点です。この後も期限のある手続きが次々とやってきます。14日以内に健康保険の資格喪失届と年金の受給停止届、3ヶ月以内に相続放棄をするかどうかの判断、10ヶ月以内に相続税の申告——と、長期にわたって手続きが続きます。

全体像を把握しないまま場当たり的に進めると、大事な期限を見落としかねません。まずは「自分に何が必要なのか」を整理するところから始めることをお勧めします。


この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については必ず専門家にご相談ください。

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