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お父様が亡くなったら——今日からの手続きと、その全体像

この度はお父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。悲しみの中で、次々に手続きのことが押し寄せてきて、戸惑っていらっしゃるかもしれません。けれど、急がなくて大丈夫です。本当に急ぐ手続きはごくわずかで、多くは落ち着いてからで間に合います。このページを読めば、これから何が必要になるかの全体像が分かります。ひとつずつ、一緒に進めていきましょう。

あなた専用チェックリスト

あなたの場合、何の手続きが必要ですか?

続柄・お住まい・年金の種類などを 39 問でお伺いし、107 件の 手続きからあなたに必要なものだけを、期限順に整理します。

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死亡届の提出7日以内
年金受給の停止14日以内
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約 10 分で、あなたに必要な手続きの件数と期限が、その場で無料でわかります。

まず、今日から3日くらいのあいだに

この時期に必要なのは、次のことだけです。まずはここから、一つずつで大丈夫です。

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    死亡診断書(死体検案書)を受け取る

    病院で亡くなられた場合は担当医から死亡診断書が発行されます。ご自宅などで亡くなられた場合は、かかりつけ医や警察を通じて死体検案書が作成されます。この書類は死亡届と一体になっており、以降のほとんどの手続きで写しが必要になります。原本を提出する前に、コピーを複数枚とっておくと後がスムーズです。

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    葬儀社に連絡し、ご遺体の搬送・安置を相談する

    病院から搬送先を決める必要がある場合があります。葬儀の形式(一般葬・家族葬・一日葬・直葬など)はこの段階で無理に決めきらなくても構いません。まずはご遺体の搬送と安置を相談し、費用や内容は落ち着いてから確認しても大丈夫です。

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    死亡届の提出と火葬許可証の受け取り(7日以内(目安))

    死亡届は、亡くなられたことを知った日から7日以内(目安)に市区町村役場へ提出します。届出と同時に火葬(埋葬)許可証が交付され、これがないと火葬ができません。葬儀社が代行して提出してくれることも多いので、まずは相談してみてください。急がなくて大丈夫です。まずはこの一歩だけで十分です。

葬儀のあと、14日以内を目安にする役所の手続き

葬儀が済んで少し落ち着いたら、市区町村役場での手続きに進みます。何度も足を運ばずに済むよう、必要なものをまとめて準備しておくと安心です。

  • 健康保険の資格喪失届(14日以内(目安))

    国民健康保険・後期高齢者医療・健康保険組合など、加入していた医療保険の資格喪失の届出と保険証の返却を行います。窓口は市区町村役場または健康保険組合です。

  • 年金の受給停止(10〜14日以内(目安))

    年金を受給していた方が亡くなった場合、年金受給権者死亡届を年金事務所へ提出します(日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は原則不要となることがあります)。あわせて、まだ受け取っていない年金がある場合の「未支給年金」の請求も確認します。

  • 介護保険の資格喪失・保険証の返却(14日以内(目安))

    介護保険の被保険者だった場合は、市区町村役場で資格喪失の届出と保険証の返却を行います。

  • 世帯主変更届(該当する場合・14日以内(目安))

    亡くなった方が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる場合に必要になります。残るのがお一人だけ、あるいは次の世帯主が明らかな場合は不要なことがあります。市区町村役場でご確認ください。

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死亡日と6つの質問にお答えいただくだけで、役所で必要な届出と持ち物を1枚にまとめられます。印刷して窓口に持って行けるので、その場で迷わずに済みます。

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お父様が亡くなったときに特に気をつけたいこと

お父様が世帯主・年金受給者・持ち家の名義人であることが多いため、次の点が論点になりやすいです。残されたお母様と一緒に進めていくと安心です。

世帯主の変更(該当する場合・14日以内(目安))

お父様が世帯主で、お母様やご家族が世帯に残る場合、世帯主変更届が必要になることがあります。残るのがお母様お一人だけの場合など、届出が不要なケースもあります。市区町村役場でご確認ください。

年金の受給停止と、未支給年金の請求

お父様が年金を受給していた場合、受給を止める届出(10〜14日以内(目安))と、まだ受け取っていない分(未支給年金)の請求(5年以内(目安)・年金事務所)を確認します。未支給年金は、生計を同じくしていたご遺族が受け取れる場合があります。

残されたお母様の遺族年金を、一緒に確認する

お母様がいらっしゃる場合、遺族厚生年金などを受け取れる可能性があります。請求は年金事務所などで行い、時効の目安は5年以内(目安)です。受給できるかどうか・金額は加入状況やお母様のご年齢などで変わりますので、年金事務所でご確認ください。手続きはお母様と一緒に進めると心強いです。

実家・持ち家の相続登記は、慌てなくて大丈夫(3年以内(目安))

お父様名義のご自宅がある場合、名義を変える相続登記が必要です。2024年から義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内(目安)に申請することとされています。3年という期間があるので、葬儀や当面の手続きが落ち着いてからで大丈夫です。

準確定申告(4ヶ月以内(目安))

お父様に一定の所得(自営業・不動産収入・高額の年金など)があった場合、亡くなった年の所得税を代わりに申告する「準確定申告」が必要になることがあります。相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内(目安)に税務署へ。該当するか分からない場合は税務署でご確認ください。

これから先の、お母様の暮らしのこと

お父様を見送ったあとは、お一人になられたお母様の暮らしも気がかりになるものです。連絡先や保険・契約の整理、日々の見守りなど、少しずつ備えていけることがあります。みおくりナビのプランには、ご家族2名でお使いいただける形のものもありますので、必要になったときに思い出していただければ十分です。今は、まず目の前の手続きから。

法要・お寺とのお付き合いについて

どんな形でお見送りをするかに、決まった正解はありません。ご家族が納得できる形を、落ち着いて選んでいただければ大丈夫です。

菩提寺がなくても大丈夫です

先祖代々のお寺(菩提寺)とのお付き合いがないご家庭は、近年とても増えています。菩提寺がない場合でも、葬儀社に相談すれば宗派に応じたお寺を紹介してもらえることがありますし、宗教にとらわれない形でお見送りをすることもできます。どちらが正しいということはありません。

直葬・一日葬という選択肢

通夜と告別式を行う一般的な葬儀のほかに、告別式のみの「一日葬」、火葬のみを行う「直葬(火葬式)」といった形もあります。ご家族の考え方やご事情に合わせて選んで構いません。故人を思う気持ちに、決まった形はありません。

四十九日や戒名は、家族で決めてよいことです

四十九日などの法要を営むかどうか、戒名をいただくかどうかは、法律上の義務ではありません。宗教的な習わしを大切にされる方もいれば、ごく身内だけで静かに過ごすことを選ぶ方もいます。ご家族で話し合って、納得できる形を選んでいただければ大丈夫です。

受け取れる可能性のあるお金

手続きをすることで受け取れる場合があるお金です。金額や受給の可否はご事情によって異なりますので、それぞれの窓口でご確認ください。申請には期限(目安)があるものが多いので、忘れないうちに確認しておくと安心です。

葬祭費・埋葬料

2年以内(目安)窓口:市区町村/健康保険組合

加入していた医療保険から、葬儀を行った方に支給される場合があります。国民健康保険・後期高齢者医療は葬祭費、健康保険は埋葬料として扱われます。金額や要件は保険者によって異なります。

未支給年金

5年以内(目安)窓口:年金事務所

お父様がまだ受け取っていない年金がある場合、生計を同じくしていたご遺族が請求できることがあります。

遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)

5年以内(目安)窓口:市区町村/年金事務所

残されたお母様などが受け取れる場合があります。受給できるかどうか・金額は加入状況やご年齢で変わります。年金事務所でご確認ください。

高額療養費の還付

2年以内(目安)窓口:市区町村/健康保険組合

亡くなる前の入院・通院で医療費が高額だった場合、自己負担の上限を超えた分が後から還付されることがあります。領収書は保管しておきましょう。

主な手続きの期限(目安)一覧

期限はいずれも「目安」です。ご事情により起算点や例外がありますので、詳しくは各窓口でご確認ください。

期限(目安)主な手続き
7日以内(目安)死亡届の提出・火葬(埋葬)許可証の受け取り
14日以内(目安)健康保険・介護保険の資格喪失届/年金の受給停止(10〜14日以内(目安))/世帯主変更届(該当時)
3ヶ月以内(目安)相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
4ヶ月以内(目安)準確定申告(故人の所得税の申告・税務署)
10ヶ月以内(目安)相続税の申告・納付(基礎控除を超える場合・税務署)

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を亡くされたご事情は、ご家族ごとに違います。39問ほどの質問にお答えいただくと、107件の手続きからあなたに必要なものだけを、期限順に整理したチェックリストを無料で作成できます。何から手をつければよいか、その場で分かります。

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が亡くなったときの、よくあるご質問

Q.父が亡くなりましたが、まず一番先にやるべきことは何ですか?
最初は死亡診断書(死体検案書)の受け取りと、葬儀社への連絡です。役所への死亡届と火葬許可の手続きは7日以内(目安)ですが、葬儀社が代行してくれることも多いので、慌てなくて大丈夫です。年金や保険、相続の手続きは、葬儀が終わって落ち着いてからで間に合うものがほとんどです。
Q.父の銀行口座はすぐに凍結されますか?当面の生活費はどうすればよいですか?
金融機関が亡くなったことを把握すると、その口座は原則として凍結され、引き出しができなくなります。ただし、遺産分割前でも一定額まで引き出せる「預貯金の払戻し制度」があります。当面の生活費は、お母様など残された方名義の口座もご確認ください。詳しくは各金融機関にお問い合わせください。
Q.母が残されました。母は遺族年金を受け取れますか?
お父様の加入状況やお母様のご年齢などの要件を満たせば、遺族基礎年金・遺族厚生年金などを受け取れる場合があります。金額や受給の可否は個別に異なりますので、年金事務所でご確認ください。請求の時効は5年以内(目安)ですが、早めに相談されることをおすすめします。
Q.実家の名義変更(相続登記)は急いだ方がよいですか?
相続登記は2024年から義務化され、不動産を取得したことを知った日から3年以内(目安)に申請することとされています。3年という期間がありますので、葬儀や当面の手続きが済んでからで大丈夫です。慌てる必要はありません。

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他のご関係の方についても

本ページは一般的な情報提供を目的としています。期限はいずれも「目安」であり、ご事情により起算点や例外があります。個別のご状況については、市区町村役場・年金事務所・税務署・法務局・家庭裁判所など、それぞれの公的窓口でご確認ください。

最終更新: 2026/7/2