相続登記の義務化とは|2024年4月スタート・罰則・やるべきことを解説
相続登記が義務になった
2024年4月1日から、相続によって取得した不動産の名義変更(相続登記)が法律上の義務になりました。これまでは義務ではなかったため、故人名義のまま放置されている不動産が全国に大量に存在し、所有者不明土地の問題が深刻化していました。
この問題を解消するために不動産登記法が改正され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請することが義務付けられました。正当な理由なく期限内に登記しない場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
いつまでにやればいいのか
期限は「相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内」です。多くの場合、故人の死亡日がそのまま起算点になります。
注意すべきなのは、2024年4月1日より前に発生した相続にもこの義務が適用されるという点です。その場合の期限は「2024年4月1日から3年以内」、つまり2027年3月31日までです。親の名義のまま放置している不動産がある場合は、早めに対応する必要があります。
罰則はどのくらい厳しいのか
正当な理由なく3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。これは刑事罰ではなく行政罰ですが、裁判所から通知が届くため、精神的な負担は小さくありません。
「正当な理由」として認められる可能性があるのは、相続人が多数いて遺産分割協議が難航している場合、相続人自身が重病で手続きができない場合などです。ただし、単に「面倒だから」「費用がかかるから」という理由は認められません。
手続きの流れ
相続登記の手続きは、大まかに以下の流れで進みます。
まず必要書類の収集です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票除票、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票、遺産分割協議書(相続人が複数の場合)、相続人全員の印鑑証明書、固定資産評価証明書、そして登記申請書が必要です。特に戸籍謄本の収集は、故人の転籍歴によっては複数の市区町村から取り寄せる必要があり、時間がかかることがあります。
次に登記申請書の作成です。法務局のWebサイトにひな形がありますが、不動産の表示(所在・地番・地目・面積など)を登記簿通りに正確に記載する必要があり、素人には難易度が高い部分です。
最後に法務局への申請です。不動産の所在地を管轄する法務局に、書類一式を窓口または郵送で提出します。登録免許税として固定資産評価額の0.4%を納付します(例:評価額2,000万円の不動産なら8万円)。
費用の目安
自分で手続きする場合は、登録免許税(評価額の0.4%)と戸籍謄本等の取得費用(数千円)がかかります。司法書士に依頼する場合は、これに加えて報酬として5〜15万円程度が目安です。
不動産の数が多い場合や、相続関係が複雑な場合は費用が上がることがあります。事前に見積もりを取ることをお勧めします。
遺産分割が決まらない場合の救済措置
「相続人間で話し合いがまとまらず、3年以内に登記できない」というケースに備えて、相続人申告登記という簡易的な制度も新設されました。
これは「自分が相続人であること」を法務局に申し出るだけの手続きで、遺産分割協議が成立していなくても申請できます。相続人申告登記をしておけば、正式な相続登記が完了するまでの間、過料を免れることができます。
ただし、相続人申告登記はあくまで暫定措置であり、遺産分割協議が成立した後は改めて正式な相続登記を行う必要があります。
まとめ
相続登記は2024年4月から義務化され、3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。手続きには戸籍謄本の収集や登記申請書の作成など専門的な作業が含まれるため、司法書士への依頼を検討してください。
遺産分割が決まらない場合は「相続人申告登記」で一時的に義務を果たすことも可能です。いずれにしても、放置せずに早めに動くことが大切です。
この記事は一般的な情報提供を目的としています。相続登記の手続きについては司法書士にご相談ください。
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