相続放棄の期限は3ヶ月|過ぎたらどうなる?手続きの流れを解説
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の財産も借金も、すべて引き継がないことを家庭裁判所に届け出る手続きです。「相続」と聞くと財産を受け取るイメージが強いかもしれませんが、故人に借金やローンの残債があった場合、何もしなければ相続人がその借金を自動的に引き継ぐことになります。
つまり、相続放棄とは「プラスもマイナスも一切受け取らない」という意思表示であり、特に故人の負債が心配な場合に検討すべき手続きなのです。
期限は「3ヶ月以内」
相続放棄ができるのは、相続の開始を知った日から3ヶ月以内です(民法915条)。この3ヶ月は「熟慮期間」と呼ばれていて、相続するかどうかを考えるための猶予期間にあたります。
多くの場合、死亡日がそのまま起算点になりますが、例外もあります。たとえば死亡の事実を後から知った場合は「知った日」から3ヶ月ですし、先順位の相続人が放棄したことで自分が相続人になった場合は「それを知った日」から3ヶ月です。
「自分が相続人だと知らなかった」という場合でも、知った時点からカウントが始まるので、まずは自分が相続人にあたるのかどうかを早めに確認しておくことが大切です。
期限を過ぎるとどうなる?
3ヶ月を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。法律上「単純承認」とみなされ、故人のプラスの財産もマイナスの借金も、すべてまとめて相続したことになるのです。しかもこの判断は不可逆で、後から取り消すことはできません。
具体的なリスクとしては、故人の借金(数百万円〜数千万円)を相続人が返済する義務を負うケースや、連帯保証人としての責任をそのまま引き継ぐケース、さらには想定していなかった相続税の納税義務が発生するケースなどがあります。「まさか借金があるとは思わなかった」という事態は決して珍しくありません。
手続きの流れ
相続放棄の手続き自体は、それほど複雑ではありません。大まかな流れは以下のとおりです。
まず、被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)、住民票除票、申述人(自分)の戸籍謄本などの必要書類を準備します。次に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。その後、裁判所から届く照会書に書面で回答を返送し、問題がなければ相続放棄が受理された旨の通知が届きます。
書類の準備から受理まで通常1〜2ヶ月程度かかりますので、期限ギリギリにならないよう早めに動くことをお勧めします。
3ヶ月では判断がつかない場合
故人の財産や借金の全体像がまだわからないという場合には、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。
ただし注意すべき点があります。この申立ては元の3ヶ月以内に行わなければなりません。「期限を過ぎてから延長を申し立てる」ということはできないのです。迷っている段階でも、早めに弁護士や司法書士に相談しておくと安心です。
まとめ
相続放棄は、一度受理されると取り消すことができない重大な判断です。期限は3ヶ月以内(知った日から)、過ぎると借金を自動で相続(不可逆)、迷ったら「熟慮期間の伸長」を3ヶ月以内に申し立て——この3つのポイントを押さえておいてください。
故人の財産と借金の全体像を早めに把握し、必要であれば専門家に相談されることをお勧めします。
この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については必ず専門家にご相談ください。