みおくりナビ
相続公開: 2026年4月18日最終更新: 2026年5月16日

故人の車の名義変更(相続手続き)と自動車保険の名義変更|必要書類・流れ・費用

故人名義の車の手続きフローチャート。移転登録の期限は15日以内(道路運送車両法)。「故人名義の車をどうするか」で3パスに分岐:①使い続ける→陸運局または軽自動車検査協会で移転登録(手数料500円)、②売却する→まず相続人へ移転登録してから売却(故人名義のままでは売却不可)、③廃車にする→陸運局で永久抹消登録(自動車税の還付あり)。普通車と軽自動車で必要書類が異なり、軽自動車のほうが書類が簡略(印鑑証明書・遺産分割協議書が原則不要)。

あなた専用チェックリスト

あなたの場合、何の手続きが必要ですか?

続柄・お住まい・年金の種類などを 38 問でお伺いし、107 件の 手続きからあなたに必要なものだけを、期限順に整理します。

作成されるリストのイメージ
死亡届の提出7日以内
年金受給の停止14日以内
相続登記の申請期限の目安
+ あなたの状況に応じて、ほか数十件を自動で抽出
無料でチェックリストを作成する →

約 10 分で、あなたに必要な手続きの件数と期限が、その場で無料でわかります。

車の名義変更をしないとどうなる

故人名義の車をそのまま使い続けることは法律上できません。道路運送車両法により、所有者が変わった場合は15日以内に移転登録(名義変更)を行う義務があります。

名義変更をしないまま放置すると、以下のリスクがあります。

  • 自動車税の納付書が届かなくなり、滞納扱いになる
  • 車検の更新ができなくなる
  • 事故を起こした際に保険が適用されない可能性がある
  • 売却や廃車の手続きができない

手続きの前に決めること

名義変更の前に、まず車をどうするかを決めます。

相続人が使い続ける場合は、その人の名義に変更します。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で誰が車を相続するかを決める必要があります。

売却する場合は、まず相続人の名義に変更してから売却の手続きを行います。故人名義のまま売却することはできません。

廃車にする場合は、陸運局で永久抹消登録を行います。この場合も相続人として手続きする必要があります。

名義変更に必要な書類

普通自動車の場合(陸運局で手続き):

  • 車検証(車検証が電子化されている場合は不要)
  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 新しい所有者の戸籍謄本
  • 新しい所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 新しい所有者の実印
  • 遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
  • 車庫証明(管轄が変わる場合)
  • 移転登録申請書(陸運局で入手)
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書

軽自動車の場合(軽自動車検査協会で手続き):

普通車より手続きが簡単で、遺産分割協議書が不要な場合があります。必要書類は軽自動車検査協会に確認してください。

手続きの流れ

1. 書類を準備する

戸籍謄本の収集に時間がかかるため、早めに準備を始めます。車庫証明も警察署での取得に1週間程度かかります。

2. 陸運局に行く

新しい所有者の住所地を管轄する陸運局(運輸支局)で手続きします。平日のみの受付で、混雑時は2〜3時間かかることもあります。

3. 申請書を提出

窓口で移転登録申請書を提出し、手数料(500円)を支払います。ナンバープレートの管轄が変わる場合は、新しいナンバープレートの交付も受けます。

4. 自動車税の申告

同じ建物内にある税申告窓口で、自動車税の申告を行います。

費用の目安

  • 移転登録手数料: 500円
  • 車庫証明: 2,500〜2,700円
  • ナンバープレート代(管轄変更時): 1,500〜2,000円
  • 戸籍謄本の取得費用: 450〜750円 × 必要通数

自分で手続きすれば合計5,000〜10,000円程度です。行政書士に依頼する場合は、別途2〜5万円程度の報酬がかかります。

自動車保険の名義変更も忘れずに

車の名義変更と同時に、自動車保険(任意保険)と自賠責保険の名義変更も必要です。これを忘れると、事故時に保険金が支払われない可能性があります。

任意保険(自動車保険)の名義変更

加入していた保険会社へ電話または Web で連絡し、以下の 2 点を変更します:

  • 契約者(保険料を支払う人)
  • 記名被保険者(運転する人・等級が引き継がれる対象)

必要書類

  • 故人の死亡を証明する書類(戸籍謄本・除籍謄本)
  • 新契約者の運転免許証
  • 新契約者の印鑑
  • 車検証(名義変更後のもの)

等級の引き継ぎについて

故人が長年無事故で 20 等級などを保有していた場合、配偶者・同居の親族間 であれば等級を引き継げます。保険料が大幅に下がるため、家族で車を継承する場合は重要な手続きです。

費用:無料(手数料はかからない)。 所要時間:保険会社により 1〜2 週間程度。

自賠責保険の名義変更

自賠責保険は法律で加入義務がある保険で、車検と一体化しています。

  • 次回の車検時に自動的に名義変更される ケースが多い
  • 急いで変更が必要な場合は、加入している保険会社へ連絡
  • 中古車として売却する場合は、自賠責保険も含めて移転手続きが必要

→ 不明な点は、車検証に記載されている自賠責保険会社へ電話で確認してください。

保険の手続きを忘れた場合のリスク

状況 リスク
任意保険の名義変更を忘れ、新所有者が運転中に事故 保険金が支払われない可能性大
自賠責保険の名義が故人のまま 事故時の処理が複雑化
等級の引き継ぎ手続きを忘れる 新規契約扱いで保険料が高くなる

→ 名義変更と同じタイミングで、必ず保険会社へ連絡 してください。

関連記事


あなたに必要な手続きを自動診断しませんか? 38問ほどの質問に答えるだけで、状況に合わせたチェックリストを作成します。

無料で診断してみる →

手続きの一覧はこちらから確認できます。


この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については必ず専門家にご相談ください。

よくある質問

Q.車の名義変更の期限はいつまでですか?
道路運送車両法では「所有者変更から15日以内」と定められていますが、実務上は厳格な罰則運用はされていません。ただし故人名義のままだと売却・廃車・任意保険の継続ができないため、相続が決まったらできるだけ早く(1〜2か月以内)に手続きするのが現実的です。
Q.必要書類は何ですか?
普通車は①移転登録申請書、②被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、③遺産分割協議書または遺産分割協議成立申立書、④新所有者の印鑑証明書、⑤自動車検査証、⑥車庫証明書が必要です。軽自動車は印鑑証明書と遺産分割協議書が原則不要で、書類は大幅に簡略化されます。
Q.故人名義のまま売却できますか?
できません。売却するには一度、相続人へ名義変更(移転登録)してから売却する必要があります。一部の中古車買取業者は名義変更代行サービスを提供していますが、必ず相続人を経由した移転登録が必要です。
Q.自動車保険(任意保険)はどうすればいいですか?
保険会社にすぐ連絡し、契約者・記名被保険者の変更手続きを行います。等級は同居の親族間であれば原則として引き継ぎ可能です。同居していなかった子・別世帯への引継ぎは原則不可のため、新規契約となります。
Q.自賠責保険の名義変更は必要ですか?
必要です。自動車本体の名義変更と同じタイミングで、自賠責保険も新所有者へ移転する手続きをします。自賠責は車検時に一括で支払う制度のため、車検満了が近い場合は新所有者が車検時に切替対応します。

この記事が役に立ったら

LINE でシェア

関連記事