故人の車の名義変更|相続に必要な書類・手続きの流れ・費用を解説
車の名義変更をしないとどうなる
故人名義の車をそのまま使い続けることは法律上できません。道路運送車両法により、所有者が変わった場合は15日以内に移転登録(名義変更)を行う義務があります。
名義変更をしないまま放置すると、以下のリスクがあります。
- 自動車税の納付書が届かなくなり、滞納扱いになる
- 車検の更新ができなくなる
- 事故を起こした際に保険が適用されない可能性がある
- 売却や廃車の手続きができない
手続きの前に決めること
名義変更の前に、まず車をどうするかを決めます。
相続人が使い続ける場合は、その人の名義に変更します。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で誰が車を相続するかを決める必要があります。
売却する場合は、まず相続人の名義に変更してから売却の手続きを行います。故人名義のまま売却することはできません。
廃車にする場合は、陸運局で永久抹消登録を行います。この場合も相続人として手続きする必要があります。
名義変更に必要な書類
普通自動車の場合(陸運局で手続き):
- 車検証(車検証が電子化されている場合は不要)
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 新しい所有者の戸籍謄本
- 新しい所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
- 新しい所有者の実印
- 遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
- 車庫証明(管轄が変わる場合)
- 移転登録申請書(陸運局で入手)
- 手数料納付書
- 自動車税申告書
軽自動車の場合(軽自動車検査協会で手続き):
普通車より手続きが簡単で、遺産分割協議書が不要な場合があります。必要書類は軽自動車検査協会に確認してください。
手続きの流れ
1. 書類を準備する
戸籍謄本の収集に時間がかかるため、早めに準備を始めます。車庫証明も警察署での取得に1週間程度かかります。
2. 陸運局に行く
新しい所有者の住所地を管轄する陸運局(運輸支局)で手続きします。平日のみの受付で、混雑時は2〜3時間かかることもあります。
3. 申請書を提出
窓口で移転登録申請書を提出し、手数料(500円)を支払います。ナンバープレートの管轄が変わる場合は、新しいナンバープレートの交付も受けます。
4. 自動車税の申告
同じ建物内にある税申告窓口で、自動車税の申告を行います。
費用の目安
- 移転登録手数料: 500円
- 車庫証明: 2,500〜2,700円
- ナンバープレート代(管轄変更時): 1,500〜2,000円
- 戸籍謄本の取得費用: 450〜750円 × 必要通数
自分で手続きすれば合計5,000〜10,000円程度です。行政書士に依頼する場合は、別途2〜5万円程度の報酬がかかります。
自動車保険の手続きも忘れずに
名義変更と同時に、自動車保険(任意保険)の契約者変更も行ってください。保険会社に連絡して、契約者と記名被保険者を新しい所有者に変更します。
自賠責保険も名義変更が必要ですが、車検時に自動的に処理されるケースもあります。保険会社に確認してください。
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この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については必ず専門家にご相談ください。