相続2026年4月18日

故人の車の名義変更|相続に必要な書類・手続きの流れ・費用を解説

故人名義の車の手続きフローチャート。移転登録の期限は15日以内(道路運送車両法)。「故人名義の車をどうするか」で3パスに分岐:①使い続ける→陸運局または軽自動車検査協会で移転登録(手数料500円)、②売却する→まず相続人へ移転登録してから売却(故人名義のままでは売却不可)、③廃車にする→陸運局で永久抹消登録(自動車税の還付あり)。普通車と軽自動車で必要書類が異なり、軽自動車のほうが書類が簡略(印鑑証明書・遺産分割協議書が原則不要)。

車の名義変更をしないとどうなる

故人名義の車をそのまま使い続けることは法律上できません。道路運送車両法により、所有者が変わった場合は15日以内に移転登録(名義変更)を行う義務があります。

名義変更をしないまま放置すると、以下のリスクがあります。

  • 自動車税の納付書が届かなくなり、滞納扱いになる
  • 車検の更新ができなくなる
  • 事故を起こした際に保険が適用されない可能性がある
  • 売却や廃車の手続きができない

手続きの前に決めること

名義変更の前に、まず車をどうするかを決めます。

相続人が使い続ける場合は、その人の名義に変更します。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議で誰が車を相続するかを決める必要があります。

売却する場合は、まず相続人の名義に変更してから売却の手続きを行います。故人名義のまま売却することはできません。

廃車にする場合は、陸運局で永久抹消登録を行います。この場合も相続人として手続きする必要があります。

名義変更に必要な書類

普通自動車の場合(陸運局で手続き):

  • 車検証(車検証が電子化されている場合は不要)
  • 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 新しい所有者の戸籍謄本
  • 新しい所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)
  • 新しい所有者の実印
  • 遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
  • 車庫証明(管轄が変わる場合)
  • 移転登録申請書(陸運局で入手)
  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書

軽自動車の場合(軽自動車検査協会で手続き):

普通車より手続きが簡単で、遺産分割協議書が不要な場合があります。必要書類は軽自動車検査協会に確認してください。

手続きの流れ

1. 書類を準備する

戸籍謄本の収集に時間がかかるため、早めに準備を始めます。車庫証明も警察署での取得に1週間程度かかります。

2. 陸運局に行く

新しい所有者の住所地を管轄する陸運局(運輸支局)で手続きします。平日のみの受付で、混雑時は2〜3時間かかることもあります。

3. 申請書を提出

窓口で移転登録申請書を提出し、手数料(500円)を支払います。ナンバープレートの管轄が変わる場合は、新しいナンバープレートの交付も受けます。

4. 自動車税の申告

同じ建物内にある税申告窓口で、自動車税の申告を行います。

費用の目安

  • 移転登録手数料: 500円
  • 車庫証明: 2,500〜2,700円
  • ナンバープレート代(管轄変更時): 1,500〜2,000円
  • 戸籍謄本の取得費用: 450〜750円 × 必要通数

自分で手続きすれば合計5,000〜10,000円程度です。行政書士に依頼する場合は、別途2〜5万円程度の報酬がかかります。

自動車保険の手続きも忘れずに

名義変更と同時に、自動車保険(任意保険)の契約者変更も行ってください。保険会社に連絡して、契約者と記名被保険者を新しい所有者に変更します。

自賠責保険も名義変更が必要ですが、車検時に自動的に処理されるケースもあります。保険会社に確認してください。

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この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については必ず専門家にご相談ください。

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