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お子様が亡くなったら——お手続きは、どうか急がずに

おかけする言葉が見つからないほどの、お辛い中にいらっしゃることと思います。お手続きは、どうか急がず、できるときに、できる分だけで大丈夫です。本当に急ぐものはごくわずかで、多くは落ち着いてからで間に合います。このページには、これから必要になりうることを静かにまとめました。今すぐ全部を読む必要はありません。手が動くときに、少しずつご覧ください。

あなた専用チェックリスト

あなたの場合、何の手続きが必要ですか?

続柄・お住まい・年金の種類などを 39 問でお伺いし、107 件の 手続きからあなたに必要なものだけを、期限順に整理します。

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死亡届の提出7日以内
年金受給の停止14日以内
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約 10 分で、あなたに必要な手続きの件数と期限が、その場で無料でわかります。

まず、今日から3日くらいのあいだに

この時期に必要なのは、次のことだけです。まずはここから、一つずつで大丈夫です。

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    死亡診断書(死体検案書)を受け取る

    病院で亡くなられた場合は担当医から死亡診断書が発行されます。ご自宅などで亡くなられた場合は、かかりつけ医や警察を通じて死体検案書が作成されます。この書類は死亡届と一体になっており、以降のほとんどの手続きで写しが必要になります。原本を提出する前に、コピーを複数枚とっておくと後がスムーズです。

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    葬儀社に連絡し、ご遺体の搬送・安置を相談する

    病院から搬送先を決める必要がある場合があります。葬儀の形式(一般葬・家族葬・一日葬・直葬など)はこの段階で無理に決めきらなくても構いません。まずはご遺体の搬送と安置を相談し、費用や内容は落ち着いてから確認しても大丈夫です。

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    死亡届の提出と火葬許可証の受け取り(7日以内(目安))

    死亡届は、亡くなられたことを知った日から7日以内(目安)に市区町村役場へ提出します。届出と同時に火葬(埋葬)許可証が交付され、これがないと火葬ができません。葬儀社が代行して提出してくれることも多いので、まずは相談してみてください。急がなくて大丈夫です。まずはこの一歩だけで十分です。

葬儀のあと、14日以内を目安にする役所の手続き

葬儀が済んで少し落ち着いたら、市区町村役場での手続きに進みます。何度も足を運ばずに済むよう、必要なものをまとめて準備しておくと安心です。

  • 健康保険の資格喪失届(14日以内(目安))

    国民健康保険・後期高齢者医療・健康保険組合など、加入していた医療保険の資格喪失の届出と保険証の返却を行います。窓口は市区町村役場または健康保険組合です。

  • 年金の受給停止(10〜14日以内(目安))

    年金を受給していた方が亡くなった場合、年金受給権者死亡届を年金事務所へ提出します(日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合は原則不要となることがあります)。あわせて、まだ受け取っていない年金がある場合の「未支給年金」の請求も確認します。

  • 介護保険の資格喪失・保険証の返却(14日以内(目安))

    介護保険の被保険者だった場合は、市区町村役場で資格喪失の届出と保険証の返却を行います。

  • 世帯主変更届(該当する場合・14日以内(目安))

    亡くなった方が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる場合に必要になります。残るのがお一人だけ、あるいは次の世帯主が明らかな場合は不要なことがあります。市区町村役場でご確認ください。

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死亡日と6つの質問にお答えいただくだけで、役所で必要な届出と持ち物を1枚にまとめられます。印刷して窓口に持って行けるので、その場で迷わずに済みます。

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お子様を亡くされたときに、確認しておきたいこと

ご事情によって必要な手続きは変わります。すべてが当てはまるわけではありません。ご自身に関係するところだけ、できるときにお読みいただければ大丈夫です。

成人・独身のお子様の場合——親であるあなたが相続人になることがあります

亡くなったお子様に配偶者やお子さん(お孫さん)がいらっしゃらない場合、多くの場合、親であるあなたが相続人になります(相続の順位で、お子さんがいなければ親が相続人となります)。預貯金や賃貸契約、勤務先の手続きなどを、親御さんが進めることになります。何から手をつけるかは、このあとの項目で少しずつ確認していけます。

お子様に配偶者やお孫さんがいる場合——手続きの中心は配偶者側になります

亡くなったお子様に配偶者やお子さんがいらっしゃる場合、相続や日々の手続きの中心は、配偶者の方になることが多いです。親であるあなたにできるのは、そばで支え、必要な調べものや窓口への同行を手伝うことです。配偶者の方の状況に応じて、このページ下部の「他のご関係の方について」から、「夫が亡くなったら」「妻が亡くなったら」のページをそっとご案内いただくこともできます。無理のない範囲で構いません。

お部屋(賃貸)と遺品のこと

お子様が賃貸にお住まいだった場合、退去や原状回復、遺品の整理が必要になります。大家さんや管理会社には、落ち着いてからご相談で構いません。原状回復の内容や退去の時期は、相談しながら決められます。遺品は、すぐに片付けなくても大丈夫です。心の準備ができてから、少しずつで構いません。まずは重要な書類や契約の手がかりだけ、探しておくと後が楽になります。

勤務先への連絡

お子様がお勤めだった場合、勤務先の人事・総務に連絡すると、死亡退職の手続きが進みます。あわせて、未払いの給与や、死亡退職金・弔慰金の規程があるかどうかを確認しておきましょう。死亡退職金は、受け取る方によっては相続税の対象になることがありますが、非課税の枠があります。健康保険証や社員証、貸与品の返却についても、勤務先の案内に従って進めれば大丈夫です。

スマホ・SNS・サブスク(デジタル遺品)

若い世代ほど、スマートフォンやパソコンの中に多くの契約が残っていることがあります。ネット銀行・証券、SNS、動画や音楽のサブスクリプションなどです。放置すると料金が発生し続けるものもあるため、把握できたものから解約・停止を進めます。SNSの追悼アカウントへの切り替えや削除は、各サービスの案内に従って手続きできます。急がず、できるものからで大丈夫です。

借金があるか分からないときは、相続放棄という選択肢があります(3ヶ月以内(目安))

お子様に借金があるかもしれず、財産の状況が分からない場合、相続を承認するか放棄するかを慎重に判断できます。相続放棄は、原則として自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内(目安)に家庭裁判所へ申述します。判断に迷うときは、この期間内に家庭裁判所や公的な相談窓口にご相談ください。遺品を大量に処分する前に、契約や借入の手がかりを確認しておくと安心です。

小さなお子様・死産の場合

小さなお子様を亡くされた場合や、死産の場合の手続きについては、市区町村の窓口が相談に応じてくれます。死産届と火葬の手続きや、利用できる支援制度については、このページ下部の「あわせてお読みください」からご覧いただける記事に静かにまとめています。ご覧になるのがお辛いときは、無理をなさらないでください。まずはお住まいの市区町村役場にご相談いただくだけでも大丈夫です。

法要・お寺とのお付き合いについて

どんな形でお見送りをするかに、決まった正解はありません。ご家族が納得できる形を、落ち着いて選んでいただければ大丈夫です。

菩提寺がなくても大丈夫です

先祖代々のお寺(菩提寺)とのお付き合いがないご家庭は、近年とても増えています。菩提寺がない場合でも、葬儀社に相談すれば宗派に応じたお寺を紹介してもらえることがありますし、宗教にとらわれない形でお見送りをすることもできます。どちらが正しいということはありません。

直葬・一日葬という選択肢

通夜と告別式を行う一般的な葬儀のほかに、告別式のみの「一日葬」、火葬のみを行う「直葬(火葬式)」といった形もあります。ご家族の考え方やご事情に合わせて選んで構いません。故人を思う気持ちに、決まった形はありません。

四十九日や戒名は、家族で決めてよいことです

四十九日などの法要を営むかどうか、戒名をいただくかどうかは、法律上の義務ではありません。宗教的な習わしを大切にされる方もいれば、ごく身内だけで静かに過ごすことを選ぶ方もいます。ご家族で話し合って、納得できる形を選んでいただければ大丈夫です。

受け取れる可能性のあるお金

手続きをすることで受け取れる場合があるお金です。金額や受給の可否はご事情によって異なりますので、それぞれの窓口でご確認ください。申請には期限(目安)があるものが多いので、忘れないうちに確認しておくと安心です。

葬祭費・埋葬料

2年以内(目安)窓口:市区町村/健康保険組合

お子様が加入していた医療保険から、葬儀を行った方に支給される場合があります。国民健康保険・後期高齢者医療は葬祭費、健康保険は埋葬料として扱われます。金額や要件は保険者によって異なります。

死亡退職金・未払い給与

勤務先の規程による(目安)窓口:故人の勤務先

お子様が在職中に亡くなった場合、未払いの給与や、死亡退職金・弔慰金が生じることがあります。支給の有無・受取方法は勤務先の人事・総務にご確認ください。死亡退職金は受け取る方によって相続税の対象になることがありますが、非課税の枠があります。

死亡保険金

3年以内(目安)窓口:各保険会社

お子様が生命保険に加入していた場合、受取人が請求できます。証券が見つからなくても、契約照会の仕組みで確認できることがあります。

高額療養費の還付

2年以内(目安)窓口:市区町村/健康保険組合

亡くなる前の入院・通院で医療費が高額だった場合、自己負担の上限を超えた分が後から還付されることがあります。領収書は保管しておきましょう。

主な手続きの期限(目安)一覧

期限はいずれも「目安」です。ご事情により起算点や例外がありますので、詳しくは各窓口でご確認ください。

期限(目安)主な手続き
7日以内(目安)死亡届の提出・火葬(埋葬)許可証の受け取り
14日以内(目安)健康保険・介護保険の資格喪失届/年金の受給停止(10〜14日以内(目安))/世帯主変更届(該当時)
3ヶ月以内(目安)相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
4ヶ月以内(目安)準確定申告(故人の所得税の申告・税務署)
10ヶ月以内(目安)相続税の申告・納付(基礎控除を超える場合・税務署)

あなたの状況に必要な手続きだけを、期限順に

お子様を亡くされたご事情は、ご家族ごとに違います。39問ほどの質問にお答えいただくと、107件の手続きからあなたに必要なものだけを、期限順に整理したチェックリストを無料で作成できます。何から手をつければよいか、その場で分かります。

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約10分で、あなたに必要な手続きの件数と期限がわかります。

が亡くなったときの、よくあるご質問

Q.独身の息子(娘)が亡くなりました。相続人は誰になりますか?
亡くなったお子様に配偶者やお子さん(お孫さん)がいらっしゃらない場合、多くの場合、親であるあなたが相続人になります。相続には順位があり、亡くなった方にお子さんがいなければ、その親が相続人となるためです。ご自身が該当するか分からない場合は、市区町村役場や公的な相談窓口でご確認ください。
Q.子どもの賃貸アパートは、すぐに解約しなければいけませんか?
すぐに動く必要はありません。大家さんや管理会社には、落ち着いてからご相談で大丈夫です。退去の時期や原状回復の内容は、相談しながら決められます。遺品もすぐに片付けなくて構いません。心の準備ができてから、少しずつで大丈夫です。まずは重要な書類や契約の手がかりだけ、探しておくと後の手続きが楽になります。
Q.勤務先には何を連絡すればよいですか?
お子様の勤務先の人事・総務に、亡くなったことをお伝えください。死亡退職の手続きが進みます。あわせて、未払いの給与、死亡退職金や弔慰金の規程の有無、健康保険証・社員証・貸与品の返却について確認しておくと安心です。手続きの多くは勤務先の案内に沿って進められます。
Q.死産・流産の場合にも手続きは必要ですか?
妊娠12週(85日)以降の死産の場合は、死産届の提出(7日以内(目安))と火葬の手続きが必要になります。利用できる支援制度もあります。詳しくは市区町村の窓口が相談に応じてくれますので、まずはお住まいの市区町村役場にご相談ください。ご覧になるのがお辛いときは、無理をなさらないでください。

あわせてお読みください

他のご関係の方についても

本ページは一般的な情報提供を目的としています。期限はいずれも「目安」であり、ご事情により起算点や例外があります。個別のご状況については、市区町村役場・年金事務所・税務署・法務局・家庭裁判所など、それぞれの公的窓口でご確認ください。

最終更新: 2026/7/2