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年金・金融資産公開: 2026年7月13日

死亡一時金と寡婦年金とは|遺族基礎年金がもらえない遺族への給付を解説

遺族基礎年金を受けられない遺族のための給付

自営業やフリーランスなど、国民年金だけに加入していた方(第1号被保険者)が亡くなった場合、遺族が受けられる年金は限られます。遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」しか対象にならないため、子がいない夫婦などは受け取れません。

そこで用意されているのが「死亡一時金」と「寡婦年金」です。どちらも、納めてきた国民年金保険料を遺族に少しでも還元するための、第1号被保険者独自の給付です。会社員などの厚生年金については遺族厚生年金をご覧ください。

死亡一時金

死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を36ヶ月(3年)以上納めた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取らずに亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

受け取れる遺族は、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹で、この順に優先されます。金額は保険料を納めた月数に応じて決まります。

保険料納付月数 死亡一時金の額
36ヶ月以上180ヶ月未満 120,000円
180ヶ月以上240ヶ月未満 145,000円
240ヶ月以上300ヶ月未満 170,000円
300ヶ月以上360ヶ月未満 220,000円
360ヶ月以上420ヶ月未満 270,000円
420ヶ月以上 320,000円

付加保険料を36ヶ月以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。請求の時効は2年と短いため、早めに手続きしてください。請求先は市区町村の役所または年金事務所です。

寡婦年金

寡婦年金は、第1号被保険者として10年以上の保険料納付期間(免除期間を含む)がある夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取らずに亡くなったときに、妻へ支給される年金です。

支給されるのは、婚姻期間が10年以上継続し、夫に生計を維持されていた妻です。支給期間は、妻が60歳から65歳になるまでの間に限られます。金額は、夫の第1号被保険者期間にもとづく老齢基礎年金額の4分の3です。なお、妻がすでに老齢基礎年金を繰り上げて受給している場合は、寡婦年金は受けられません。

どちらを選ぶか

死亡一時金と寡婦年金の両方の要件を満たす場合は、どちらか一方を選びます。

一般的には、受け取れる総額を比較して有利な方を選びます。たとえば妻が60歳に近ければ、寡婦年金を5年間受け取った合計額が死亡一時金を上回ることもあります。逆に妻がまだ若い場合は、いったん死亡一時金を受け取る選択もあります。判断に迷う場合は、年金事務所で両方の見込み額を試算してもらうと安心です。

請求の方法

死亡一時金は市区町村の役所または年金事務所、寡婦年金は年金事務所で請求します。

必要書類は、請求書、故人と請求者の関係がわかる戸籍謄本、住民票、故人の年金手帳や基礎年金番号がわかるもの、請求者の振込先口座がわかるものなどが基本です。死亡一時金は時効が2年と短いので、ほかの年金手続きと一緒に早めに確認しておきましょう。

まとめ

死亡一時金と寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者が亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合のための給付です。死亡一時金は納付月数に応じて12万円〜32万円の一時金(時効2年)、寡婦年金は10年以上納付した夫を亡くした妻に60〜65歳の間支給されます。両方に該当する場合はどちらか一方を選択するため、年金事務所で有利な方を試算してもらうとよいでしょう。

なお、本記事は2026年時点の一般的な情報です。受給要件や金額は個別事情で異なるため、年金事務所にご確認ください。

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よくある質問

Q.死亡一時金とは何ですか?
国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランスなど)として保険料を3年(36ヶ月)以上納めた方が、老齢・障害基礎年金を受け取らずに亡くなり、遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、生計を同じくしていた遺族へ支給される一時金です。金額は納付月数に応じて12万円〜32万円です。
Q.寡婦年金とは何ですか?
国民年金の第1号被保険者として10年以上の保険料納付期間がある夫が、老齢・障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に対し、60歳から65歳になるまでの間支給される年金です。額は夫の第1号期間にもとづく老齢基礎年金の4分の3です。
Q.死亡一時金と寡婦年金は両方もらえますか?
両方の要件を満たす場合は、どちらか一方を選択します。一般に、受け取れる総額を比べて有利な方を選びます。年金事務所で試算してもらうと判断しやすくなります。
Q.請求の期限はありますか?
死亡一時金の時効は2年です。寡婦年金は、受給権が発生した日(夫の死亡日または妻が60歳になった日)の翌日から5年で時効になります。早めの請求をおすすめします。
Q.遺族基礎年金を受けられる場合はどうなりますか?
子のある配偶者などが遺族基礎年金を受けられる場合、死亡一時金は支給されません。死亡一時金・寡婦年金は、あくまで遺族基礎年金を受けられない遺族のための給付です。

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