みおくりナビ
届出・証明書公開: 2026年4月16日最終更新: 2026年5月16日

死亡保険金の請求手続き|必要書類・期限・受取人が知っておくべきこと

死亡保険金にかかる税金は3パターン。契約者・被保険者・受取人の関係で課税される税金が異なる。パターン①(最も多いケース):契約者と被保険者が同じ故人A、受取人は相続人B → 相続税(500万円×法定相続人数まで非課税)。パターン②(受取人=契約者):契約者と受取人が同じ人B、被保険者が故人A → 所得税の一時所得(50万円控除+1/2課税)。パターン③(3者すべて別人):契約者C、被保険者A、受取人B → 贈与税(年間110万円控除のみ、最高55%、税負担最重)。請求の流れは5ステップ:保険会社に連絡→書類受領→記入提出→審査(5営業日〜2週間)→保険金振込。請求期限は保険事故発生から3年。

あなた専用チェックリスト

あなたの場合、何の手続きが必要ですか?

続柄・お住まい・年金の種類などを 38 問でお伺いし、107 件の 手続きからあなたに必要なものだけを、期限順に整理します。

作成されるリストのイメージ
死亡届の提出7日以内
年金受給の停止14日以内
相続登記の申請期限の目安
+ あなたの状況に応じて、ほか数十件を自動で抽出
無料でチェックリストを作成する →

約 10 分で、あなたに必要な手続きの件数と期限が、その場で無料でわかります。

死亡保険金は自動では支払われない

生命保険の死亡保険金は、保険会社に請求しない限り支払われません。保険会社が被保険者の死亡を自動的に把握する仕組みはないため、受取人(またはその代理人)が自ら請求手続きを行う必要があります。

請求期限は保険法により「保険事故(死亡)発生から3年」と定められています。3年を過ぎると時効により請求権が消滅する可能性があるため、できるだけ早めに手続きしてください。

まず確認すべきこと

保険証券を探すのが最初のステップです。故人の書類や金庫、引き出しの中を確認します。保険証券が見つからない場合でも、以下の方法で保険契約の有無を確認できます。

  • 銀行口座の引き落とし履歴を確認(保険料の引き落としがないか)
  • 郵便物を確認(保険会社からの通知がないか)
  • 「生命保険契約照会制度」を利用する(生命保険協会に照会できる制度で、1回3,000円)

受取人を確認します。保険証券に記載された受取人が請求権を持ちます。受取人が先に亡くなっている場合や、受取人の変更が行われている場合があるため、最新の契約内容を保険会社に確認しましょう。

請求に必要な書類

保険会社によって異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。

  • 保険金請求書(保険会社所定の用紙)
  • 死亡診断書または死体検案書のコピー
  • 被保険者(故人)の住民票除票
  • 受取人の戸籍謄本
  • 受取人の本人確認書類
  • 保険証券
  • 受取人の振込先口座情報

入院中に亡くなった場合は、入院給付金も合わせて請求できることがあります。保険会社に確認してください。

請求の流れ

1. 保険会社に連絡

保険証券に記載されたコールセンターまたは担当者に連絡し、被保険者が亡くなったことを伝えます。契約番号(証券番号)を伝えるとスムーズです。

2. 書類の受け取り

保険会社から請求に必要な書類一式が送られてきます。

3. 書類の記入・提出

必要事項を記入し、添付書類とともに保険会社に提出します。

4. 審査

保険会社が書類を確認し、支払いの可否を判断します。通常5営業日〜2週間程度です。

5. 保険金の振込

審査が完了すると、指定の口座に保険金が振り込まれます。

複数の保険に加入していた場合

故人が複数の保険会社の保険に加入していた場合、それぞれの保険会社に個別に請求が必要です。会社の団体保険(グループ保険)や住宅ローンの団体信用生命保険(団信)も対象になる可能性があるため、漏れなく確認しましょう。

保険金と税金

死亡保険金にかかる税金は、契約者・被保険者・受取人の関係によって異なります。

相続税の対象になるケース(最も一般的): 契約者と被保険者が同じ人(故人)で、受取人が相続人の場合。ただし「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。

所得税の対象になるケース: 契約者と受取人が同じ人で、被保険者が別の人の場合。一時所得として課税されます。

贈与税の対象になるケース: 契約者・被保険者・受取人がすべて別の人の場合。税負担が最も重くなるケースです。

税金の取り扱いが複雑な場合は、税理士に相談することを推奨します。

関連記事


あなたに必要な手続きを自動診断しませんか? 38問ほどの質問に答えるだけで、状況に合わせたチェックリストを作成します。

無料で診断してみる →

手続きの一覧はこちらから確認できます。


この記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の状況については必ず専門家にご相談ください。

よくある質問

Q.死亡保険金の請求期限はいつまでですか?
保険法上は保険事故発生(死亡)から3年で時効消滅します。多くの保険会社は時効後でも事情を考慮して支払う「商慣行」を持っていますが、書類が散逸する前に早めに請求するのが確実です。
Q.受取人は誰がなれますか?
保険契約時に契約者が指定した「保険金受取人」のみが請求できます。受取人が複数指定されている場合は各自の指定割合で按分されます。受取人が先に亡くなっている場合は、受取人の法定相続人が請求権を承継します。
Q.死亡保険金には税金がかかりますか?
契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって相続税・所得税・贈与税のいずれかが課税されます。最も多いケース(契約者=被保険者、受取人=相続人)は相続税の対象ですが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるため、多くは非課税範囲に収まります。
Q.必要書類は何ですか?
①保険金請求書、②死亡診断書(コピー可の会社もあり)、③受取人の戸籍謄本・印鑑証明書、④受取人の本人確認書類、⑤保険証券(紛失でも可)が基本セットです。災害・事故死の場合は事故証明書も求められます。
Q.保険証券が見つからない場合はどうすればいいですか?
「生命保険契約照会制度」(生命保険協会)を使えば、加盟保険会社全社に対して契約の有無を一括照会できます。費用は3,000円(税込)。預金通帳から保険料の引き落としを確認したり、保険会社からの郵便物を探したりして契約先を特定する方法もあります。

この記事が役に立ったら

LINE でシェア

関連記事