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備え・終活公開: 2026年6月2日

生前贈与の基礎知識|暦年課税・相続時精算課税と2024年改正のポイント【2026年版】

生前贈与は「家族の負担を減らす準備」のひとつ

生前贈与は、元気なうちに財産の一部を家族へ渡しておく方法です。相続財産を事前に整理できる、渡したい相手に確実に渡せる、といった利点があります。

ただし、贈与には贈与税がかかること、そして2024年の税制改正でルールが大きく変わったことを知らずに進めると、思わぬ税負担が生じることがあります。

生前贈与には「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの方法があり、性質がまったく異なります。

この記事で分かること

  • 暦年課税:年110万円の基礎控除と税率の仕組み
  • 2024年改正で生前贈与加算が3年→7年に延長されたこと
  • 相続時精算課税:2,500万円の特別控除と、新設された年110万円の基礎控除
  • 2つの方法の選び方の考え方

暦年課税:年110万円まで非課税

暦年課税は、特別な手続きをしなければ自動的に適用される、標準的な贈与税の課税方式です。

1月1日から12月31日までの1年間に、1人の人が受け取った贈与の合計額から、基礎控除110万円を差し引きます。合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。110万円を超えた部分に、贈与税がかかります。

贈与税の税率には2種類あります。

  • 特例税率 … 直系尊属(父母・祖父母)から、贈与を受ける年の1月1日時点で18歳以上の子・孫への贈与に適用。一般税率より低めに設定されています
  • 一般税率 … 上記以外の贈与(兄弟間、夫婦間、未成年の子への贈与など)に適用

おおよその贈与税額は生前贈与シミュレーターで試算できます。

2024年改正:生前贈与の「持ち戻し」が3年→7年に

暦年課税には、以前から「生前贈与加算(持ち戻し)」という仕組みがあります。

これは、相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前の一定期間内に受けた暦年課税の贈与を、相続財産に加算して相続税を計算するというものです。亡くなる直前の駆け込み贈与による相続税逃れを防ぐための制度です。

2024年改正で、この対象期間が変わりました。

  • 改正前 … 死亡前 3年
  • 改正後 … 死亡前 7年(2024年1月1日以降の贈与から段階的に適用され、2031年1月以降の相続で7年分すべてが対象になります)

延長された4年分(死亡前3年超〜7年)に受けた贈与については、その合計額から100万円を差し引いた額が加算されます。

ひとつ重要な点があります。生前贈与加算の対象は「相続や遺贈で財産を取得した人」です。たとえば、相続人ではない孫など(遺贈や生命保険金を受け取らない人)への贈与は、原則として加算の対象外です。

相続時精算課税:2,500万円の特別控除+年110万円

相続時精算課税は、60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選択できる制度です(年齢はいずれも贈与の年の1月1日時点)。利用するには税務署への届出が必要です。

特徴は次のとおりです。

  • 累計2,500万円まで特別控除(超えた部分は一律20%の贈与税)
  • 贈与した財産は、最終的に相続財産に合算して相続税で精算する
  • 2024年から、これとは別に年110万円の基礎控除が新設。この110万円の範囲内であれば贈与税はかからず、相続財産への加算(持ち戻し)もありません
  • 一度選択すると、その贈与者からの贈与は二度と暦年課税に戻せません

「2,500万円まで税金がかからない」と理解されがちですが、特別控除分は相続時に精算されるため、相続税まで含めると非課税になるわけではない点に注意が必要です。一方、2024年に新設された年110万円の基礎控除は、相続財産にも加算されないため、純粋に有利な部分です。

どちらを選ぶか

暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かは、財産の構成・贈与する側とされる側の年齢・贈与の目的によって変わり、一概には言えません。

  • 長い期間をかけて、少額ずつ確実に移していきたい
  • まとまった財産を、早い時期に特定の家族へ移したい
  • 2024年改正後の年110万円基礎控除を活かしたい

といった目的の整理が出発点になります。相続時精算課税は一度選ぶと取り消せないため、判断は慎重に。実行の前に、必ず税理士に相談することをおすすめします。

生前の準備全体については、家族の負担スコアで、ご自身が亡くなったあとに家族にかかる手続きの負担を測ることから始めるのも一つの方法です。

まとめ

生前贈与には暦年課税と相続時精算課税の2つの方法があり、2024年の改正で取り扱いが大きく変わりました。

  • 暦年課税 … 年110万円まで非課税。ただし生前贈与加算の対象期間が3年→7年に延長
  • 相続時精算課税 … 累計2,500万円の特別控除+年110万円の基礎控除(2024年新設)。一度選ぶと暦年課税に戻れない

改正後はどちらが有利かの判断が以前より複雑になっています。生前贈与を検討する際は、早めに税理士へ相談してください。

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この記事は一般的な情報提供を目的としています。生前贈与は2024年の改正で取り扱いが変わっており、有利な方法はご家庭の状況によって異なります。実行する前に、必ず税理士にご相談ください。

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よくある質問

Q.生前贈与は年いくらまで非課税ですか?
暦年課税の場合、受け取る人1人あたり**年110万円までが非課税**(基礎控除)です。1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与の合計が110万円以下なら、贈与税はかからず申告も不要です。110万円を超えた部分に贈与税がかかります。
Q.2024年の改正で何が変わりましたか?
2つの大きな変更がありました。①暦年課税の『生前贈与加算(持ち戻し)』の対象期間が、死亡前3年から**7年に延長**(2024年1月1日以降の贈与から段階的に適用)。②相続時精算課税に、**年110万円の基礎控除が新設**され、この範囲なら贈与税も相続税もかからなくなりました。
Q.生前贈与加算(持ち戻し)とは何ですか?
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前の一定期間内に受けた暦年課税の贈与は、相続財産に加算して相続税を計算する仕組みです。2024年改正で対象期間が7年に延長されました。延長された4年分(死亡前3年超〜7年)の贈与については、合計額から100万円を差し引いて加算します。
Q.相続時精算課税はどんな制度ですか?
60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与で選択できる制度です。累計2,500万円まで特別控除があり(超えた分は一律20%の贈与税)、贈与財産は最終的に相続財産に合算して精算します。2024年からは別途、年110万円の基礎控除も使えます。一度選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せません。
Q.暦年課税と相続時精算課税、どちらを選ぶべきですか?
ご家庭の財産構成・年齢・贈与の目的によって有利な方法は異なり、一概には言えません。長期間かけて少額ずつ移すのか、まとまった額を早めに移すのかなど、目的の整理が必要です。選択は取り消せない部分もあるため、実行前に必ず税理士にご相談ください。

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