生前贈与 シミュレーター
暦年課税と相続時精算課税、
どちらが有利か比較できます。
国税庁の公式計算式に基づき、暦年課税(基礎控除110万円・一般税率/特例税率)と相続時精算課税(特別控除2,500万円・基礎控除110万円・一律20%)の 贈与税を概算します。
生前贈与は将来の相続税対策として活用される一方、特例の選び方を間違えると税負担が増えるケースもあります。実際の選択は税理士へのご相談をお勧めします。
※ 暦年課税:令和6年1月1日現在の法令に基づく(最終確認:2026-05-09)
※ 相続時精算課税:令和6年1月1日現在の法令に基づく(最終確認:2026-05-09)
⚠ 本ツールは「概算」です
- 贈与額は万円単位で入力してください(例:500万円なら 500)。
- 結婚・子育て資金贈与、教育資金贈与、住宅取得等資金贈与などの非課税特例は反映していません。
- 暦年課税の生前贈与加算(7年ルール)は反映していません。実際の相続時には過去の贈与が相続財産に加算される可能性があります。
- 暦年課税と相続時精算課税は原則として同じ贈与者に対しては併用不可。一度相続時精算課税を選択すると暦年課税には戻れません。
- 正確な税負担・選択判断は税理士にご相談ください。
入力
1月1日〜12月31日の1年間に受け取った贈与の合計額を入力してください。
「直系尊属からの贈与 × 18歳以上」の組み合わせの場合のみ、暦年課税で特例税率が適用されます。
相続時精算課税の特別控除は累計2,500万円まで。初めての場合は0のままでOK。
暦年課税の概算結果
適用税率:特例税率(直系尊属 × 18歳以上)
贈与額
5,000,000 円
課税価格
3,900,000 円
贈与税額
485,000 円
相続時精算課税の概算結果
年110万円の基礎控除(2024年新設)+ 累計2,500万円の特別控除を反映
基礎控除110万円後
3,900,000 円
残り特別控除
25,000,000 円
特別控除超過分(20%課税)
0 円
贈与税額
0 円
特別控除内のため、贈与税は0円です。ただし基礎控除を超える贈与は申告が必要(特別控除を使用するため)。
また、贈与財産は将来の相続時に相続財産として加算されます(年110万円の基礎控除内の贈与は加算不要)。
どちらが税額が安い?
今年の税額だけで比較すると、相続時精算課税の方が 485,000 円安くなります。
⚠ ただし、相続時精算課税を選択した贈与は、年110万円の基礎控除を超える部分が将来の相続税の計算に加算されます。今年の税額だけでなく、将来の相続税まで含めた総合判断が必要です。専門家へのご相談をお勧めします。