配偶者居住権とは|残された配偶者が自宅に住み続けられる権利をわかりやすく解説
配偶者居住権とは
配偶者居住権は、2020年4月に施行された比較的新しい相続の制度です。亡くなった方が所有していた家に住んでいた配偶者が、その家に亡くなるまで(または遺産分割などで定めた一定期間)無償で住み続けられる権利をいいます。
ポイントは、自宅の権利を「住む権利(配偶者居住権)」と「所有権」の2つに分けられることです。配偶者は「住む権利」だけを取得し、所有権は子などが相続する、という分け方ができます。
なぜ必要?自宅と預貯金の両立
この制度ができた背景には、残された配偶者の「住まいか、生活資金か」という悩みがあります。
たとえば、夫が亡くなり遺産が「自宅2,000万円・預貯金2,000万円」、相続人が妻と子1人だったとします。妻が法定相続分どおりに分けると、自宅(2,000万円)を相続すると預貯金はほとんど受け取れず、住む場所はあっても生活費に困ることがありました。
配偶者居住権を使うと、自宅の権利が「住む権利」と「所有権」に分かれ、住む権利は所有権より評価額が低くなります。妻は評価の低い「住む権利」を取得することで、住まいを確保しながら預貯金も相続できるようになります。これが最大のメリットです。
成立の要件
配偶者居住権が成立するには、次の要件を満たす必要があります。
相続開始時(亡くなった時点)に、配偶者がその建物に現に住んでいたこと。そして、遺産分割・遺言による遺贈・死因贈与のいずれかによって配偶者居住権を取得すること。この2つが基本です。なお、その建物が故人と配偶者以外の第三者との共有だった場合には、配偶者居住権は成立しません。
登記をしておく
配偶者居住権を取得したら、建物に登記をしておくことが重要です。
登記をしておかないと、所有権を相続した人がその建物を第三者に売ってしまった場合などに、新しい所有者(買主)に対して「私には住む権利がある」と主張できません。配偶者居住権の登記は、所有者となった相続人と協力して行います。安心して住み続けるために、早めに登記を済ませておきましょう。
配偶者短期居住権との違い
似た名前の制度に「配偶者短期居住権」があります。これは別物です。
配偶者短期居住権は、遺産分割がまとまるまでの間など、最低でも相続開始から6ヶ月間は、配偶者が無償で自宅に住み続けられる権利です。手続きや登記をしなくても当然に認められる、短期的・暫定的な保護です。一方の配偶者居住権は、登記をして長期的(原則として終身)に住み続けるための権利という違いがあります。
配偶者が亡くなったときの扱い
配偶者居住権は、その配偶者だけに認められた一身専属の権利です。配偶者が亡くなると権利は消滅し、相続の対象にはなりません。
その結果、残された配偶者が亡くなったときの相続(二次相続)では、配偶者居住権の分が課税対象にならず、相続税の負担を抑える効果につながる場合があります。一方で、配偶者居住権は途中で売却・譲渡ができないなどの制約もあるため、設定するかどうかは家族の状況をふまえて検討する必要があります。
まとめ
配偶者居住権は、残された配偶者が自宅に住み続けながら預貯金などの生活資金も相続しやすくするための制度です。相続開始時にその家に住んでいたこと、遺産分割や遺言で取得することが要件で、安心のためには登記が欠かせません。配偶者の死亡で消滅するため二次相続の負担軽減にもつながりますが、譲渡できないなどの制約もあります。自宅と生活資金のバランスに悩む場合の選択肢として知っておくとよいでしょう。
なお、本記事は一般的な情報です。配偶者居住権を設定するかどうかや評価額の計算は専門的な判断を伴うため、司法書士・税理士・弁護士などにご相談ください。
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