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国際・海外公開: 2026年5月18日

海外在住者の相続放棄|「3ヶ月」の起算点と熟慮期間の伸長申立てを理解する

はじめに:「3ヶ月で放棄を決めなさい」と言われても

海外在住の方が日本の親の死去を知ったとき、最初に焦るのが 相続放棄の3ヶ月期限 です。

「親に借金があったら相続放棄したい。でも調べる時間がない」 「海外にいるから、書類を集めるだけで何ヶ月もかかりそう」 「3ヶ月で決められないが、間に合わなくて借金を相続したら……」

実は、この 「3ヶ月」は誤解されやすい数字 です。 正しくは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」が目安であり、必ずしも死亡日からの3ヶ月ではありません。

そして、海外在住者には事情に応じた配慮がなされる余地があります。

本記事では、海外在住者が相続放棄を検討する際の論点を、

  1. 「3ヶ月」の起算点
  2. 熟慮期間の伸長申立て
  3. 海外からの申述手続き
  4. 限定承認の選択肢

の4つの観点で整理します。

本記事は一般情報の提供を目的としています。相続放棄の可否・期限の解釈・申立ての要否は個別事案により大きく異なります。必ず弁護士・司法書士等の専門家にご相談のうえ判断してください。期限の目安は2026年5月時点の民法・実務理解に基づきます。

「3ヶ月」の起算点は「死亡日」ではない

海外在住者の相続放棄 3 ヶ月起算点
死亡日 (起算点ではない) 知った日 海外でメール受領 起算点 ⬇ 民法 915 条 3 MONTHS 3 ヶ月期限 家裁へ申述 単純承認 借金も全て継承 💡 海外在住者は「死亡日」ではなく「海外でメール等で知った日」が起算点。早めに弁護士・司法書士へ相談を。

民法915条の規定(目安)

民法915条1項は、相続人は 「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」 に、相続を承認するか放棄するかを決めなければならない、と規定しています。

ポイントは 「自己のために相続の開始があったことを知った時」 であり、死亡日ではない ことです。

「知った時」とは何か(一般的な解釈)

裁判例上、「知った時」とは次の2つを認識した時とされるのが一般的です。

  1. 被相続人(亡くなった方)が死亡した事実
  2. 自分が法律上の相続人であること

→ つまり、「親の死亡を知った日」と「自分が相続人であることを知った日」のうち、遅い方 が起算点になることが多いです。

海外在住者の典型的なシナリオ

例えば、次のようなケースを考えてみます。

海外駐在中のAさん。日本の親の死亡を、葬儀の3日後にメールで知った。Aさんは唯一の子で相続人。

この場合、Aさんの「知った時」は 死亡日ではなく、メールを受け取った日 と解釈されるのが一般的です。3ヶ月の起算点もそこから始まります。

ただし、これは 個別事案により判断が分かれる 領域です。早めに弁護士・司法書士へ相談することを強くおすすめします。

「3ヶ月」を超えても、伸長申立てができる場合がある

熟慮期間の伸長(民法915条1項ただし書)

民法は「相続人は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において、熟慮期間を伸長することができる」と規定しています。

つまり、3ヶ月の期間内に家庭裁判所へ申立てを行えば、期間を延長してもらえる可能性があります

伸長が認められやすい理由(一般的な目安)

裁判実務では、次のような事情があると伸長が認められる傾向にあります。

  • 相続財産の調査に時間がかかっている(特に債務調査)
  • 相続人が海外居住で、日本に来られない事情がある
  • 相続財産が海外にも分散しており、調査範囲が広い
  • 共同相続人との連絡・協議に時間を要する

→ 海外在住者にとって、これらの事情は どれも当てはまる可能性が高い ため、伸長の余地は十分あります。

申立て先

伸長の申立て先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 です。 海外居住者本人でも申立てが可能ですが、実務上は 国内の弁護士・司法書士に委任 することが多いです。

申立てが認められる期間

通常、申立て後 数週間〜2ヶ月程度 で家裁の判断が出るのが目安です。ただし、申立てから判断まで時間がかかる可能性を見越して、当初の3ヶ月期限が来る前に申立てを行う ことが重要です。

海外からの相続放棄申述の手続き

申立て先

相続放棄の申述先も、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 です。

海外居住者でも、次の方法で申述できます。

  1. 郵送による申述:申述書一式を家裁に郵送
  2. 国内代理人への委任:弁護士・司法書士等の専門家に委任

必要書類(一般的な例)

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
  • 相続放棄する者の戸籍謄本
  • 収入印紙(800円相当)と郵便切手
  • 海外居住者の場合:在留証明書(在外公館で取得)

印鑑証明書の代用

申述書には実印は不要なため、印鑑証明書は基本的に求められません。ただし、家裁から本人意思確認のため追加書類を求められた場合、サイン証明書で対応するのが現実的です。

申述書の郵送経路

  • 居住国から日本の家庭裁判所への国際郵便で郵送可能
  • ただし、書類の往復に 3〜6週間程度 かかることが多い
  • 時間的に間に合わない可能性があれば、まず熟慮期間の伸長申立てを優先

申述後の流れ

  1. 申述書を家裁が受領(通常1〜2週間)
  2. 家裁から 照会書 が送られてくる(本人意思確認)
  3. 照会書に回答して返送
  4. 家裁が相続放棄を 受理 → 受理通知書が届く

→ 申立てから受理まで おおむね1〜3ヶ月程度 が目安。海外居住の場合は郵便日数を含めるとさらに延びることがあります。

限定承認という選択肢

限定承認とは(一般的な説明)

限定承認は、「相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済する」という選択肢です(民法922条)。

  • プラスの財産(預金・不動産等)の範囲内で、マイナスの財産(借金等)を弁済
  • 借金が上回っても、プラスの財産以上の負担はなくなる
  • 相続人全員で共同して申立て する必要がある(共同相続人の1人だけは不可)

海外在住者にとっての限定承認

  • 「親に借金があるかわからない」状態で、相続放棄せずに様子を見たい場合に検討対象
  • ただし、共同相続人全員の合意・連名申立て が必要なため、海外在住の相続人が複数いる場合は実務的難易度が高い
  • 税務処理(みなし譲渡所得税)も発生するため、税理士への相談が必須

→ 限定承認は使いどころが難しく、実際に選ばれるケースは少ない です。多くの場合は「相続放棄 or 単純承認」のいずれかで決断することになります。

単純承認とみなされる行為に注意

3ヶ月以内であっても、次のような行為をすると 単純承認 とみなされ、もう放棄できなくなります(民法921条)。

  • 相続財産の処分(売却・贈与等)
  • 相続財産の隠匿
  • 相続人として遺産分割協議を行う
  • 相続財産を私的に消費する

海外在住者で気をつけたいシナリオ

  • 親の口座から葬儀費用を引き出して使った
  • 親の家から思い出の品を持ち帰った
  • 相続税申告書に自分の名前を相続人として記載した

→ 「親孝行のつもりでやったこと」が単純承認とみなされる可能性があります。放棄を検討している段階では、相続財産には触れない のが原則です。

葬儀費用については、社会通念上相当な範囲内であれば単純承認に該当しないとする裁判例もありますが、個別の判断が分かれる領域です。事前に弁護士・司法書士に確認 することをおすすめします。

「相続放棄」海外在住者チェックリスト

  • ☐ 親の死亡を知った日(=起算点候補)を記録した
  • ☐ 自分が法律上の相続人であることを確認した
  • ☐ 親の財産・借金の状況を把握した(債務調査)
  • ☐ 3ヶ月以内に判断が難しければ、伸長申立てを早めに準備
  • ☐ 海外在住の事情を伸長申立書に記載した(領事館・住所証明等)
  • ☐ 相続放棄を選ぶ場合、申述書を準備し家裁の管轄を確認した
  • ☐ 単純承認とみなされる行為を避けた(口座引き出し・遺品処分等)
  • ☐ 国内弁護士・司法書士への委任を検討した

まとめ:「3ヶ月」は絶対の壁ではない

海外在住者が相続放棄を検討する際の要点は次の3つです。

  1. 「3ヶ月」の起算点は死亡日ではなく「知った日」が目安
  2. 間に合わなければ家庭裁判所に伸長申立てが可能
  3. 海外からの申述も郵送・国内代理人で対応可能

「3ヶ月以内に必ず決めなければならない」という焦りから、急いで相続放棄してしまうと、後で「実は親に十分な資産があった」と判明することもあります。

逆に、債務が大きいことが明らかな場合は、早めに動く ことが大切です。

いずれにしても、個別の判断は必ず弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。期限解釈・伸長申立て・限定承認の選択肢は、個別事案により判断が大きく異なります。


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重要なお願い:本記事は一般情報の提供を目的としています。相続放棄の可否、期限の起算点、熟慮期間の伸長申立て、限定承認の選択は、個別の事情により判断が大きく異なります。必ず弁護士・司法書士等の専門家にご相談のうえご判断ください。みおくりナビは法律相談を行うサービスではありません。

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よくある質問

Q.海外在住者の相続放棄「3 ヶ月期限」の起算点は?
民法 915 条で「自己のために相続の開始があったことを知った時」から 3 ヶ月以内と定められています。海外在住で訃報の連絡が遅れた場合、「死亡日」ではなく「死亡を知った日」が起算点になります。ただし、家族関係や事情によって個別判断が分かれるため、最終的には弁護士・司法書士へのご相談が必須です。
Q.海外在住でも 3 ヶ月以内に判断できない場合は?
**家庭裁判所への「熟慮期間伸長の申立て」**で対応可能。財産・負債の調査に時間がかかる正当な理由(特に海外在住者は書類取得・郵送に時間を要する)があれば認められやすく、通常 1〜3 ヶ月の延長が許可されます。3 ヶ月期限が来る前に申立てる必要があります。
Q.相続放棄申述書は海外から郵送できますか?
**できます**。被相続人(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書・戸籍謄本(出生〜死亡)・住民票除票・在留証明書(海外在住者用)・収入印紙 800 円・郵便切手を国際郵便で送付。受理されると裁判所から「照会書」が届き、それに回答すると正式に受理されます。
Q.サイン証明書は相続放棄に必要ですか?
**通常は不要**です。相続放棄の申述書には自署すれば足り、印鑑証明書も不要です。ただし、相続放棄申述受理証明書を後日他の相続人や金融機関に提示する場合に必要となるケースがあるため、念のため取得しておくことをおすすめします。
Q.海外在住者が相続放棄する時の費用は?
①家庭裁判所への申述費用:収入印紙 800 円+郵便切手数百円、②戸籍取得費用:数千円、③国際郵便費用:1,000〜3,000 円、④司法書士・弁護士に依頼する場合:3〜5 万円。自分で申述する場合は合計 5,000〜10,000 円程度で済みます。判断に迷う場合は[相続放棄の期限と手続き](/blog/souzoku-houki-kigen)もご参照ください。

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