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緊急対応公開: 2026年5月19日

自宅で家族が亡くなったら|在宅医療・看取り後の手順を時系列で解説

自宅での看取りは増えている

自宅で最期を迎える方は年々増えています。在宅医療・訪問看護の普及により、「住み慣れた家で家族に見守られて」という選択が現実的になってきました。

ただ、いざその瞬間に立ち会うと、何から始めればいいのか、頭が真っ白になります。「救急車を呼ぶの?」「警察?」「葬儀社?」――順番を間違えると、本来不要だった検視を受けることになったり、葬儀の段取りが大幅に遅れたりします。

この記事では、自宅で家族が亡くなった時の対応を「在宅医療を受けていた場合」と「そうでない場合」に分けて、時系列で整理します。

ケース 1:在宅医療を受けていた場合

訪問診療医・かかりつけ医が「在宅看取り」の体制を組んでいるケースです。

直後(〜30 分)

  1. 慌てて 119 を呼ばない。在宅看取りの場合、救急隊は対応外です
  2. かかりつけ医(訪問診療医)に連絡 ― 事前に渡されている 24 時間連絡先へ
  3. 医師到着まで、遺体に触れずに静かに待つ

医師到着後(〜2 時間)

  1. 医師が死亡を確認し、死亡診断書を発行
  2. 「いつ・どこで・何で亡くなったか」を簡単に医師に伝える(記入の材料)
  3. 葬儀社に連絡(事前に決めてあれば電話 1 本、未決定なら葬儀社の選び方を参照)

半日〜24 時間

  1. 葬儀社が到着 → ドライアイス処置・搬送先の相談
  2. 自宅安置か葬儀社安置施設かを決定
  3. 死亡診断書を最低 5〜10 部コピー死亡届の書き方で詳述)

ケース 2:在宅医療を受けていなかった場合

突然死・かかりつけ医がいない・在宅看取りの体制が組まれていない場合です。

直後(〜10 分)

  1. 119(救急)または 110(警察)に通報
    • まだ温かい・反応があるかも → 119
    • 明らかに息がない・冷たい → 110
  2. 通報後、遺体・室内の物を動かさない(検視の妨げになる)
  3. 家族に連絡(遠方含む)

救急隊・警察到着後(〜数時間)

  1. 救急隊が来た場合、蘇生不能と判断されれば警察に引き継ぎ
  2. 警察医・監察医が現場検証 → 死体検案書を発行
  3. 事件性なしと判断されれば数時間で遺体引き渡し
  4. 葬儀社に連絡 → 自宅または安置施設へ搬送

司法解剖となるケース

  • 不審死・自死の可能性・薬物関与の疑い
  • 引き渡しまで 1〜数日かかる
  • 解剖費用は警察負担(遺族の支払いなし)

やってはいけない 5 つのこと

  1. 遺体を動かす・着替えさせる(検視前は厳禁)
  2. 室内を片付ける(検視前は厳禁)
  3. 慌てて 119 と 110 の両方に通報する(救急隊が状況を見て警察に引き継ぐ)
  4. 死亡診断書を 1 部しかもらわない(後で各種手続きで足りなくなる)
  5. 葬儀社を急いで電話帳から選ぶ相見積を取る時間は必ずある

死亡後 24 時間でやるべきこと

時間 やること
〜2h 医師(または警察)対応・死亡確認
〜4h 葬儀社決定・搬送先決定
〜12h 死亡診断書コピー 5-10 部・遠方家族へ連絡
〜24h 通夜・葬儀の日程仮決め・寺院連絡

翌日以降

まとめ

自宅で家族が亡くなった時に最初に判断すべきは、「在宅看取りの体制があるか・ないか」 の 1 点です。

  • 体制ある → かかりつけ医へ
  • 体制ない → 119 または 110 へ

順番を間違えなければ、その後の流れは葬儀社が丁寧に案内してくれます。慌てず、深呼吸して、ご家族と最期の時間を過ごしてください。

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よくある質問

Q.自宅で亡くなった場合、まず誰に連絡すればいいですか?
在宅医療を受けていたなら、まず「かかりつけ医(訪問診療医)」に連絡します。在宅看取りの体制が組まれている場合、医師が自宅に来て死亡を確認し、死亡診断書を発行します。在宅医療を受けていない・突然亡くなった場合は、迷わず救急(119)または警察(110)に通報してください。
Q.救急車を呼ぶべき?それとも警察?
すでに息がない・冷たくなっているなど明らかに蘇生不可能でも、判断に迷うときは 119 で構いません。救急隊が到着し、明らかに死亡している場合は警察に引き継ぎます。逆に、かかりつけ医がいて在宅看取りが想定内なら、警察を呼ばずに医師の到着を待つのが基本です。
Q.警察が来るとどうなりますか?
監察医・検視官が遺体の状態と現場を確認します(検視)。事件性がないと判断されれば、警察医(または監察医)が「死体検案書」を発行し、遺体は遺族に引き渡されます。所要時間は数時間。事件性が疑われる場合は司法解剖となり、引き渡しまで 1〜数日かかることもあります。
Q.死亡診断書と死体検案書の違いは?
在宅看取りや病死で「かかりつけ医が死亡を確認」した場合は『死亡診断書』、それ以外(突然死・事故・自死・不審死)で「警察医や監察医が確認」した場合は『死体検案書』が発行されます。どちらも死亡届の右半分にあたる書類で、効力は同じ。市区町村役場への提出も同じ流れです。
Q.遺体は何時間まで自宅に置いておけますか?
法律上の上限はありませんが、夏場・暖房の効いた部屋では数時間でドライアイスが必要になります。葬儀社に連絡すると遺体保全のドライアイス処置を当日中に行ってくれます。火葬は死亡後 24 時間経過しないと法律上できないため、ほとんどの場合 1 泊は安置することになります。

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