事実婚・同性パートナーに備える|法的備えの基礎
法律上、事実婚や同性パートナーは配偶者として認められないため、法定相続人になれません。長年連れ添ったパートナーに財産を残せない、病院で面会を断られる、医療同意ができない——こうした不安を解消するには、法律が認める範囲で事前に契約や遺言で意思を明確化しておく必要があります。準備さえしておけば、法律上の配偶者と同等かそれに近い保護を受けられます。
今から備えておけること
事実婚・同性パートナーのことについて、事前に整えておくと「その時」にご家族が迷わずに済むポイントをまとめました。
- 1
遺言書の作成(ほぼ必須)
遺言書がない限り、パートナーに遺産を残すことはできません。公正証書遺言で「パートナーに全財産を遺贈する」と明記。ただし他に法定相続人(親・兄弟姉妹)がいる場合、遺留分(親は2分の1、兄弟姉妹はなし)を考慮した設計が必要です。
- 2
養子縁組の検討
同性パートナー間で親子関係を法的に成立させる方法として、同性カップルに活用されることがあります。相続税も1.6億円の配偶者控除は使えませんが、法定相続人になるため遺留分も発生。メリット・デメリットを弁護士と相談の上で判断を。
- 3
任意後見契約・死後事務委任契約
認知症や重病時にパートナーが財産管理や医療同意を代行できるよう、任意後見契約を公正証書で。死後事務委任で葬儀・納骨・遺品整理の権限も付与できます。これでパートナーの「最期」と「その後」を任せられます。
- 4
生命保険の受取人指定
保険会社によっては「二親等以内の親族」などの制限がありますが、一部の保険会社は事実婚パートナーや同性パートナーを受取人に指定できるようになっています。保険会社に確認の上、指定変更を。
- 5
共有財産の契約明記
不動産の共有登記、預貯金の出捐比率、家電・家具の所有権など、二人で積み上げた財産の所有関係を書面で残しておくと、万一の時に遺産との仕分けが明確になります。
- 6
病院での面会・医療同意の取り決め
医療同意書や事前指示書で、パートナーを「家族に準ずる存在」として指定。かかりつけ医院と事前に相談し、緊急時対応を相談しておくとスムーズです。パートナーシップ証明書を取得していれば、病院側の理解も得やすくなります。
- 7
パートナーシップ証明書の取得(該当自治体)
全国で400以上の自治体がパートナーシップ制度を導入(2025年時点)。法的効力は限定的ですが、病院面会・公営住宅入居・携帯家族割などで活用できます。お住まいの自治体の制度をご確認を。
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事実婚・同性パートナーのことについてのよくあるご質問
Q.遺言書があれば、パートナーに全財産を残せますか?▼
Q.パートナーシップ証明書を取得すると法律上の配偶者になりますか?▼
Q.養子縁組のデメリットはありますか?▼
Q.事実婚パートナーは遺族年金を受給できますか?▼
Q.私たちに必要な手続きをまとめて相談できるところはありますか?▼
他の関係性についても考える
本ページは一般的な情報提供を目的としています。個別のご状況については、司法書士・税理士・行政書士など適切な専門家にご相談ください。
最終更新: 2026/5/13