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児童・家族支援
専門家推奨(弁護士・司法書士)未成年後見人の選任の申立て
期限
速やかに
届出先・窓口
家庭裁判所
遠方での対応
🏢 窓口必須
法的根拠
民法第838条・第840条
手続きの概要
未成年のお子さんに親権者がいなくなった場合、家庭裁判所に未成年後見人の選任を申し立てます。後見人が決まるまで、お子さんの財産管理や契約などの法律行為の代理ができない状態になるため、速やかな対応が大切です。
手続きガイド
お子さんの住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。申立てができるのは未成年者本人やその親族などです。必要書類(申立書・戸籍謄本・後見人候補者の書類など)や進め方は、家庭裁判所の窓口・ウェブサイトで確認できます。手続きが複雑な場合は専門家に相談する方法もあります。
この手続きは専門家への相談をお勧めします
弁護士・司法書士に依頼することで、手続きの漏れや書類の不備を防ぐことができます。 みおくりナビでは地域の専門家をご案内しています。