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事業・法人
専門家推奨(税理士)事業用資産の相続手続き
期限
相続確定後
届出先・窓口
各機関
手続きの概要
故人が事業で使用していた資産(事業用不動産・設備・在庫等)について、相続手続きを行います。事業用資産は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。
必要書類
- ●事業用資産の一覧(帳簿から作成)
- ●不動産の場合は登記事項証明書
- ●遺産分割協議書
書き方ガイド
【手順】事業用資産を棚卸しし、相続財産として遺産分割協議の対象とする
※事業を承継する場合は、各種届出(開業届・青色申告承認申請等)が別途必要
※事業用資産の評価は複雑なため、税理士への相談を推奨します
この手続きは専門家への相談をお勧めします
税理士に依頼することで、手続きの漏れや書類の不備を防ぐことができます。 みおくりナビでは地域の専門家をご案内しています。