← マイページに戻る
自動車
自分でできる軽自動車税の名義変更
期限
速やかに
届出先・窓口
軽自動車検査協会
遠方での対応
🏢 窓口必須
手続きの概要
故人名義の軽自動車を相続する際、軽自動車本体の名義変更を行うと軽自動車税種別割の納税義務者も自動的に変わります。別途市区町村への届出は不要です。
必要書類
- ●車検証(旧所有者名義)
- ●戸籍謄本一式
- ●住民票
- ●相続人の印鑑証明書
- ●遺産分割協議書(複数相続人の場合)
手続きガイド
【手順】軽自動車検査協会で軽自動車本体の名義変更を行うと、軽自動車税種別割の納税義務者も自動的に新所有者へ変わります。
【軽自動車税種別割の課税ルール】
- 4月1日時点の所有者に1年分が課税されます(市町村税)
- 年度途中の名義変更でも、その年度分は4/1時点の所有者が支払います
- 名義変更を行わない場合、翌年度も4/1時点の所有者として課税されます
【相続放棄する場合】
所有権移転前に相続放棄手続きを行えば、軽自動車本体および軽自動車税の責任を負わずに済みます。