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自動車・バイク

自動車税の名義変更(普通車)

自分でできる
期限

速やかに

届出先・窓口

陸運局

遠方での対応

👤 委任可

手続きの概要

故人名義の普通自動車を相続する際、自動車本体の名義変更(移転登録)を行うと自動車税種別割の納税義務者も自動的に変わります。別途税事務所への届出は不要です。

必要書類

  • 車検証(旧所有者名義)
  • 戸籍謄本一式
  • 住民票
  • 相続人の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書(複数相続人の場合)

手続きガイド

【手順】陸運局(運輸支局)で自動車本体の名義変更(移転登録)を行うと、自動車税種別割の納税義務者も自動的に新所有者へ変わります。 【自動車税種別割の課税ルール】 - 4月1日時点の所有者に1年分が課税されます - 年度途中の名義変更でも、その年度分は4/1時点の所有者が支払います - 名義変更を行わない場合(廃車・売却予定でも)、翌年度も4/1時点の所有者として課税されるため注意 【相続放棄する場合】 所有権移転前に相続放棄手続きを行えば、自動車本体および自動車税の責任を負わずに済みます。