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年金関係

遺族厚生年金の請求

自分でできる
期限

5年以内

届出先・窓口

年金事務所

手続きの概要

故人が厚生年金の被保険者であった場合に、遺された配偶者が受給できる年金です。遺族基礎年金に上乗せして支給されます。

必要書類

  • 遺族厚生年金裁定請求書
  • 故人の年金手帳・年金証書
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 請求者の収入に関する書類
  • 死亡診断書のコピー
  • 振込先口座情報

書き方ガイド

【届出先】年金事務所 【対象者】故人によって生計を維持されていた配偶者(妻は年齢制限なし、夫は55歳以上) ※遺族の年収が850万円未満であることが条件です ※配偶者以外にも子・父母・孫・祖父母が対象になる場合があります