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年金関係
自分でできる遺族厚生年金の請求
期限
5年以内
届出先・窓口
年金事務所
手続きの概要
故人が厚生年金の被保険者であった場合に、遺された配偶者が受給できる年金です。遺族基礎年金に上乗せして支給されます。
必要書類
- ●遺族厚生年金裁定請求書
- ●故人の年金手帳・年金証書
- ●戸籍謄本
- ●世帯全員の住民票
- ●請求者の収入に関する書類
- ●死亡診断書のコピー
- ●振込先口座情報
書き方ガイド
【届出先】年金事務所
【対象者】故人によって生計を維持されていた配偶者(妻は年齢制限なし、夫は55歳以上)
※遺族の年収が850万円未満であることが条件です
※配偶者以外にも子・父母・孫・祖父母が対象になる場合があります