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年金関係
自分でできる年金受給権者死亡届
期限
10〜14日以内
届出先・窓口
年金事務所
手続きの概要
故人が年金を受給していた場合に、年金事務所に受給権者の死亡を届け出る手続きです。届出が遅れると年金が過払いとなり、後日返還を求められる場合があります。
必要書類
- ●年金受給権者死亡届(年金事務所で入手)
- ●故人の年金証書
- ●死亡を証明する書類(戸籍抄本または死亡診断書のコピー)
書き方ガイド
【届出先】最寄りの年金事務所または街角の年金相談センター
【届出期限】厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内
【手順】
1. 年金事務所に電話で届出の旨を連絡
2. 「年金受給権者死亡届」を入手・記入
3. 必要書類を添えて提出
※届出が遅れて過払いが発生した場合、相続人に返還請求が届くことがあります