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年金関係
自分でできる年金受給権者死亡届
期限
10〜14日以内
届出先・窓口
年金事務所
遠方での対応
📮 郵送可
手続きの概要
故人が年金を受給していた場合、受給停止の手続きが必要です。手続きをしないと過払いとなり、後で返還を求められます。
必要書類
- ●年金証書(紛失の場合は不要)
- ●死亡診断書のコピー
- ●届出人の本人確認書類
- ●届出人の印鑑
- ●戸籍謄本(続柄確認のため)
手続きガイド
【手続きの流れ】
① 年金証書を探す(見つからなくても手続き可能)
② 年金事務所または年金相談センターに「受給権者死亡届(報告書)」を提出する
※マイナンバーを年金に登録済みの場合は届出不要な場合があります
③ 未支給年金がある場合は「未支給年金請求書」も同時に提出する
【未支給年金について】
・死亡した月の年金はすでに振り込まれていることが多いですが、未支給分がある場合があります
・未支給年金は相続財産ではなく、生計を同一にしていた遺族が受け取れます
・受取順位:配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹
【注意事項】
・手続きが遅れると過払いが発生し、返還請求されます
・郵送での手続きも可能です(年金事務所のホームページから書式を入手)
・年金証書が見つからない場合は年金事務所で確認できます(基礎年金番号が必要)