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年金関係

年金受給権者死亡届

自分でできる
期限

10〜14日以内

届出先・窓口

年金事務所

手続きの概要

故人が年金を受給していた場合に、年金事務所に受給権者の死亡を届け出る手続きです。届出が遅れると年金が過払いとなり、後日返還を求められる場合があります。

必要書類

  • 年金受給権者死亡届(年金事務所で入手)
  • 故人の年金証書
  • 死亡を証明する書類(戸籍抄本または死亡診断書のコピー)

書き方ガイド

【届出先】最寄りの年金事務所または街角の年金相談センター 【届出期限】厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内 【手順】 1. 年金事務所に電話で届出の旨を連絡 2. 「年金受給権者死亡届」を入手・記入 3. 必要書類を添えて提出 ※届出が遅れて過払いが発生した場合、相続人に返還請求が届くことがあります