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年金関係

年金受給権者死亡届

自分でできる
期限

10〜14日以内

届出先・窓口

年金事務所

遠方での対応

📮 郵送可

手続きの概要

故人が年金を受給していた場合、受給停止の手続きが必要です。手続きをしないと過払いとなり、後で返還を求められます。

必要書類

  • 年金証書(紛失の場合は不要)
  • 死亡診断書のコピー
  • 届出人の本人確認書類
  • 届出人の印鑑
  • 戸籍謄本(続柄確認のため)

手続きガイド

【手続きの流れ】 ① 年金証書を探す(見つからなくても手続き可能) ② 年金事務所または年金相談センターに「受給権者死亡届(報告書)」を提出する ※マイナンバーを年金に登録済みの場合は届出不要な場合があります ③ 未支給年金がある場合は「未支給年金請求書」も同時に提出する 【未支給年金について】 ・死亡した月の年金はすでに振り込まれていることが多いですが、未支給分がある場合があります ・未支給年金は相続財産ではなく、生計を同一にしていた遺族が受け取れます ・受取順位:配偶者 → 子 → 父母 → 孫 → 祖父母 → 兄弟姉妹 【注意事項】 ・手続きが遅れると過払いが発生し、返還請求されます ・郵送での手続きも可能です(年金事務所のホームページから書式を入手) ・年金証書が見つからない場合は年金事務所で確認できます(基礎年金番号が必要)