山形県酒田市の死後手続き窓口

山形県酒田市で、ご家族が亡くなったあとに必要な行政手続きの担当窓口と電話番号をまとめました。 死亡届の提出、住民票の除票、国民健康保険・年金・介護保険の資格喪失届、相続に関する問い合わせなどで、どこへ連絡すればよいかご確認ください。

酒田市 担当窓口一覧

担当課・窓口電話番号
介護保険課0234-26-5363
代表0234-22-5111
国民健康保険課0234-26-5728
国民年金課0234-26-5728
戸籍住民課0234-26-5724
税務課0234-26-5713

※ 電話番号は変更される場合があります。お電話の前に酒田市公式サイトで最新情報をご確認ください。

酒田市で必要な死後手続きの基本(期限・窓口)

死亡届の提出

期限:死亡を知った日から7日以内

窓口酒田市役所 戸籍係

死亡診断書とセットで提出。提出と同時に火葬許可証が交付されます。

住民票の除票・世帯主変更

期限:死亡から14日以内(世帯主変更)

窓口酒田市役所 住民課

故人が世帯主だった場合、新たな世帯主を届け出ます。

国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失

期限:死亡から14日以内

窓口酒田市役所 保険年金課

保険証を返納。葬祭費(5〜7万円程度)の請求も同時に行えます。

年金受給停止

期限:国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内

窓口:年金事務所 または 酒田市役所 保険年金課

未支給年金・遺族年金の請求も同じタイミングで確認を。

酒田市の死後手続きに関するよくあるご質問

Q.酒田市で死亡届はどこに提出すればよいですか?
酒田市役所の戸籍係(市民課・住民課)が窓口です。提出期限は死亡を知った日から7日以内で、死亡診断書(または死体検案書)と一緒に提出します。提出と同時に火葬許可証が交付されます。山形県酒田市では、本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役場でも受け付けてもらえます。
Q.酒田市で住民票の除票はいつまでに取得すればよいですか?
除票そのものに申請期限はありませんが、相続手続きで頻繁に必要になるため、死亡届提出後1〜2週間以内に取得しておくのがおすすめです。酒田市役所の住民課窓口、または郵送・コンビニ交付(マイナンバーカード保有者)で請求できます。故人が世帯主だった場合は、死亡から14日以内に世帯主変更届も必要です。
Q.酒田市で国民健康保険の資格喪失手続きは何日以内ですか?
死亡から14日以内に酒田市役所の保険年金課(または国民健康保険課)へ資格喪失届を提出し、保険証を返納します。同じ窓口で葬祭費(山形県の多くの自治体で5〜7万円程度)の請求も同時に行えますので、葬儀の領収書・会葬礼状などを持参するとスムーズです。
Q.酒田市で年金の受給停止はどこに届け出ますか?
国民年金のみの方は酒田市役所の保険年金課、厚生年金を含む方は最寄りの年金事務所が窓口です。期限は国民年金で14日以内、厚生年金で10日以内です。未支給年金・遺族年金の請求も同じ窓口で案内してもらえるので、年金証書・戸籍謄本・振込先口座情報を持参しましょう。
Q.酒田市の役所で死後の手続きを一度で済ませることはできますか?
酒田市役所の多くでは「おくやみコーナー」やワンストップ窓口を設けており、戸籍・住民票・国保・年金・介護保険などの手続きをまとめて案内してもらえる場合があります。訪問前に酒田市公式サイトまたは代表電話で、おくやみ窓口の予約可否と必要書類を確認しておくと効率的です。

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出典酒田市公式サイト公開情報に基づき、みおくりナビ運営事務局が集計・掲載しています。電話番号は変更される場合があります。

最終更新: 2026/5/13