栃木県日光市の死後手続き窓口
栃木県日光市で、ご家族が亡くなったあとに必要な行政手続きの担当窓口と電話番号をまとめました。 死亡届の提出、住民票の除票、国民健康保険・年金・介護保険の資格喪失届、相続に関する問い合わせなどで、どこへ連絡すればよいかご確認ください。
まずは日光市のおくやみコーナーへ
完全予約制(要予約)日光市は、死亡届・国民健康保険・年金・介護保険などの役所手続きを 1か所でまとめて案内してくれる「おくやみコーナー(ワンストップ窓口)」を設けています。 各課を個別にまわる前に、まずこちらにご連絡ください。
- 窓口
- 日光市役所1階 市民課 おくやみコーナー
- 予約
- 完全予約制。利用希望日の3営業日前までに電話またはオンラインで予約(2026年6月1日開設・予約枠 10:00/13:30/15:30)
- 受付
- 電話受付 平日 8:30〜17:15(土日祝・年末年始 を除く)
出典:日光市公式サイト(2026年06月時点)。 内容は変更される場合があります。お出かけの前に公式サイトで最新情報をご確認ください。
日光市 担当課の連絡先(個別に連絡する場合)
| 担当課・窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 代表 | 0288-22-1111 |
| 保険年金課 | 0288-21-5110 |
| 市民課 | 0288-21-5111 |
| 税務課(市民税) | 0288-21-5113 |
| 高齢福祉課(介護保険) | 0288-21-5100 |
※ 下記は日光市公式サイトの公開情報(2026年5月時点)に基づく担当課の連絡先です。電話番号・窓口体制は変更される場合があります。お電話の前に日光市公式サイトで最新情報をご確認ください。
日光市で必要な死後手続きの基本(期限・窓口)
死亡届の提出
期限:死亡を知った日から7日以内
窓口:日光市役所 戸籍係
死亡診断書とセットで提出。提出と同時に火葬許可証が交付されます。
住民票の除票・世帯主変更
期限:死亡から14日以内(世帯主変更)
窓口:日光市役所 住民課
故人が世帯主だった場合、新たな世帯主を届け出ます。
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失
期限:死亡から14日以内
窓口:日光市役所 保険年金課
保険証を返納。葬祭費(5〜7万円程度)の請求も同時に行えます。
年金受給停止
期限:国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内
窓口:年金事務所 または 日光市役所 保険年金課
未支給年金・遺族年金の請求も同じタイミングで確認を。
日光市の死後手続きに関するよくあるご質問
Q.日光市で死亡届はどこに提出すればよいですか?▼
Q.日光市で住民票の除票はいつまでに取得すればよいですか?▼
Q.日光市で国民健康保険の資格喪失手続きは何日以内ですか?▼
Q.日光市で年金の受給停止はどこに届け出ますか?▼
Q.日光市の役所で死後の手続きを一度で済ませることはできますか?▼
日光市のあなたに必要な手続きだけを自動抽出
38問ほどの質問にお答えいただくと、107件の手続きの中からあなたに必要なものだけが一覧になります。期限順で並び替え、家族と共有、進捗管理もできます。
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「その時」が来てからでは間に合わない準備もあります。親・配偶者・兄弟姉妹・お子様など、関係性別に、今から整えておけることをまとめました。
備えておきたい方へ →関連ページ
出典:日光市公式サイト公開情報に基づき、みおくりナビ運営事務局が集計・掲載しています。電話番号は変更される場合があります。
最終更新: 2026/6/27