千葉県市原市の死後手続き窓口
千葉県市原市で、ご家族が亡くなったあとに必要な行政手続きの担当窓口と電話番号をまとめました。 死亡届の提出、住民票の除票、国民健康保険・年金・介護保険の資格喪失届、相続に関する問い合わせなどで、どこへ連絡すればよいかご確認ください。
まずは市原市のおくやみコーナーへ
完全予約制(要予約)市原市は、死亡届・国民健康保険・年金・介護保険などの役所手続きを 1か所でまとめて案内してくれる「おくやみコーナー(ワンストップ窓口)」を設けています。 各課を個別にまわる前に、まずこちらにご連絡ください。
- 窓口
- 市原市役所第1庁舎1階 市民課届出窓口内 おくやみコーナー
- 予約
- 原則予約制。受付専用ウェブサイトから来庁希望日の3開庁日前までに予約(Webにアクセスできない場合は市役所代表0436-22-1111で電話代理予約・平日9:00〜16:30)。市原市在住で亡くなった方の遺族・代理人が対象。利用枠 9:30/11:00/13:30/15:00(各60分)。
- 受付
- 平日 9:30〜16:00の予約枠(土日祝・年末年始を除く)
出典:市原市公式サイト(2026年06月時点)。 内容は変更される場合があります。お出かけの前に公式サイトで最新情報をご確認ください。
市原市 担当課の連絡先(個別に連絡する場合)
| 担当課・窓口 | 電話番号 |
|---|---|
| 介護保険課 | 0436-23-9873 |
| 代表 | 0436-22-1111 |
| 保険年金課(国民年金) | 0436-23-9805 |
| 国民健康保険課 | 0436-23-9804 |
| 市民課 | 0436-23-9803 |
| 課税課(市民税) | 0436-23-9824 |
※ 下記は市原市公式サイトの公開情報(2026年5月時点)に基づく担当課の連絡先です。電話番号・窓口体制は変更される場合があります。お電話の前に市原市公式サイトで最新情報をご確認ください。
市原市で必要な死後手続きの基本(期限・窓口)
死亡届の提出
期限:死亡を知った日から7日以内
窓口:市原市役所 戸籍係
死亡診断書とセットで提出。提出と同時に火葬許可証が交付されます。
住民票の除票・世帯主変更
期限:死亡から14日以内(世帯主変更)
窓口:市原市役所 住民課
故人が世帯主だった場合、新たな世帯主を届け出ます。
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失
期限:死亡から14日以内
窓口:市原市役所 保険年金課
保険証を返納。葬祭費(5〜7万円程度)の請求も同時に行えます。
年金受給停止
期限:国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内
窓口:年金事務所 または 市原市役所 保険年金課
未支給年金・遺族年金の請求も同じタイミングで確認を。
市原市の死後手続きに関するよくあるご質問
Q.市原市で死亡届はどこに提出すればよいですか?▼
Q.市原市で住民票の除票はいつまでに取得すればよいですか?▼
Q.市原市で国民健康保険の資格喪失手続きは何日以内ですか?▼
Q.市原市で年金の受給停止はどこに届け出ますか?▼
Q.市原市の役所で死後の手続きを一度で済ませることはできますか?▼
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38問ほどの質問にお答えいただくと、107件の手続きの中からあなたに必要なものだけが一覧になります。期限順で並び替え、家族と共有、進捗管理もできます。
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備えておきたい方へ →関連ページ
出典:市原市公式サイト公開情報に基づき、みおくりナビ運営事務局が集計・掲載しています。電話番号は変更される場合があります。
最終更新: 2026/6/27