みおくりナビ

退職金・死亡退職金 税額試算

退職金にかかる税金を概算します。

生前退職金は所得税・住民税の対象、死亡退職金は相続税の対象(500万円×法定相続人数まで非課税)です。 それぞれ国税庁の公式計算式に基づき概算します。

正確な税額は、勤続年数の正確な算定や同一年の他の所得との合算など、複数の要素で変動します。実際の判断は税理士または税務署にご相談ください。

令和7年4月1日現在の法令に基づく(最終確認:2026-05-25)

⚠ 本ツールは「概算」です(詳細を見る)
  • 勤続年数は1年未満切り上げで計算されます(本ツールは年単位入力)。
  • 役員 5 年以下(特定役員退職手当等・平成 25 年改正)は 1/2 課税なしを反映済み。
  • 一般 5 年以下 300 万円超(短期退職手当等・令和 4 年改正)の超過分 1/2 なしも反映済み。
  • 同一年に複数の退職所得がある場合の合算は反映していません。
  • iDeCo・小規模企業共済との合算ルールは反映していません。
  • 死亡退職金は相続税の課税対象となります。弔慰金(業務外 6 ヶ月分 / 業務上 3 年分まで非課税)の非課税枠も計算可能です。
  • 会社側の損金算入限度額(役員退職金の功績倍率方式)は別の話で、本ツールでは扱いません。
  • 正確な税額は税理士または税務署にご相談ください。

入力

万円

例:勤続19年6ヶ月 → 20年として入力

概算結果(生前退職)

退職金額

18,000,000 円

退職所得控除額

15,000,000 円

退職所得(課税対象)

1,500,000 円

所得税

75,000 円

復興特別所得税

1,575 円

住民税

150,000 円

税額合計

226,575 円

手取り

17,773,425 円

※ 通常の退職所得は (退職金 − 退職所得控除) × 1/2 で算出。所得税は累進税率で計算し、復興特別所得税(所得税×2.1%)と住民税(10%)を加算しています。会社が「退職所得の受給に関する申告書」を税務署に提出している場合、源泉徴収のみで完結し確定申告は原則不要です。

この試算のあとに

次に必要なことを、迷わず進めるために。

ご家族に必要な死後のお手続きは、無料のチェックリストで漏れなく整理できます。 ご自身の生前のご準備には、ととのえナビ(エンディングノート等)をご用意しています。

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