退職金・死亡退職金 税額試算
退職金にかかる税金を概算します。
生前退職金は所得税・住民税の対象、死亡退職金は相続税の対象(500万円×法定相続人数まで非課税)です。 それぞれ国税庁の公式計算式に基づき概算します。
正確な税額は、勤続年数の正確な算定や同一年の他の所得との合算など、複数の要素で変動します。実際の判断は税理士または税務署にご相談ください。
※ 令和7年4月1日現在の法令に基づく(最終確認:2026-05-25)
⚠ 本ツールは「概算」です(詳細を見る)▼
- 勤続年数は1年未満切り上げで計算されます(本ツールは年単位入力)。
- 役員 5 年以下(特定役員退職手当等・平成 25 年改正)は 1/2 課税なしを反映済み。
- 一般 5 年以下 300 万円超(短期退職手当等・令和 4 年改正)の超過分 1/2 なしも反映済み。
- 同一年に複数の退職所得がある場合の合算は反映していません。
- iDeCo・小規模企業共済との合算ルールは反映していません。
- 死亡退職金は相続税の課税対象となります。弔慰金(業務外 6 ヶ月分 / 業務上 3 年分まで非課税)の非課税枠も計算可能です。
- 会社側の損金算入限度額(役員退職金の功績倍率方式)は別の話で、本ツールでは扱いません。
- 正確な税額は税理士または税務署にご相談ください。
入力
万円
例:勤続19年6ヶ月 → 20年として入力
概算結果(生前退職)
退職金額
18,000,000 円
退職所得控除額
15,000,000 円
退職所得(課税対象)
1,500,000 円
所得税
75,000 円
復興特別所得税
1,575 円
住民税
150,000 円
税額合計
226,575 円
手取り
17,773,425 円
※ 通常の退職所得は (退職金 − 退職所得控除) × 1/2 で算出。所得税は累進税率で計算し、復興特別所得税(所得税×2.1%)と住民税(10%)を加算しています。会社が「退職所得の受給に関する申告書」を税務署に提出している場合、源泉徴収のみで完結し確定申告は原則不要です。
この試算のあとに
次に必要なことを、迷わず進めるために。
ご家族に必要な死後のお手続きは、無料のチェックリストで漏れなく整理できます。 ご自身の生前のご準備には、ととのえナビ(エンディングノート等)をご用意しています。
ご状況に合わせてお選びいただけます