死亡診断書を受け取る
病院で看取られた場合、担当医師から 「死亡診断書」を受け取ります。
この書類は、死亡届の提出・火葬許可申請・生命保険請求・年金停止など、 この先のあらゆる手続きで必要になります。受け取ったら、5〜10枚ほどコピーを取っておくと後の手続きが圧倒的に楽になります。
※ 原本は死亡届と一緒に役所に提出するため、手元には残りません。
最初にやること
大切な方を失ったばかりの今、 冷静に判断することは難しいものです。
ここでは、最初の24時間で必ずやるべき3つのことだけを お伝えします。
それ以外の役所手続きや相続は、落ち着いてから進めれば大丈夫です。
病院で看取られた場合、担当医師から 「死亡診断書」を受け取ります。
この書類は、死亡届の提出・火葬許可申請・生命保険請求・年金停止など、 この先のあらゆる手続きで必要になります。受け取ったら、5〜10枚ほどコピーを取っておくと後の手続きが圧倒的に楽になります。
※ 原本は死亡届と一緒に役所に提出するため、手元には残りません。
24時間対応の葬儀社に連絡し、 病院からご遺体を搬送・安置してもらいます。
「相見積もりを取れなかった」と後で悔やむ方がいますが、この段階で急いで決めたことは、決して間違いではありません。まずは信頼できる一社に依頼し、 安置後に葬儀プランや費用についてじっくり話し合うことができます。
※ 病院から搬送業者を紹介されることもありますが、必ずしも提携先でなくても構いません。
訃報の連絡は、以下の優先順位を目安に。
全員に一度に連絡する必要はありません。 逝去日時・通夜・葬儀の予定が固まってからでも遅くはありません。 まずは、すぐに支え合える方だけに連絡すれば十分です。
※ 上記3ステップは仏式を中心とした一般的な流れです。宗派・地域・ご家族の状況により異なる場合があります。
通夜・葬儀が終わった後、 役所や金融機関などで進めるべき手続きは105件あります。
30問ほどのアンケートにお答えいただくと、 あなたの状況に合わせた必要な手続きだけをリスト化します。
無料・クレジットカード不要・登録30秒
病院以外の場所で亡くなった場合、病院死とは手順が異なります。 まず「かかりつけ医がいるか/いないか」で連絡先が変わります。
生前に治療を受けていた疾患が原因と考えられる場合、かかりつけ医に連絡してください。医師が自宅に来て死亡確認を行い、「死亡診断書」を発行します。この場合、警察への通報は不要です。
※ 厚生労働省「死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」に基づく運用。 夜間・休日でも在宅医療を行う医師は緊急対応していることが多いです。
生前に医師の継続的な診療を受けていなかった場合、 急な発症で原因が分からない場合、外傷や不審な状況がある場合は、110番(警察)への通報が必要です。 判断に迷う場合も110番で構いません。
警察による検視が必要です。救急車ではなく、まず警察に連絡してください。 (呼吸・脈がある可能性がある場合は119番)
警察の現場検証が完了するまで、 ご遺体や周囲のもの(服装・薬・遺書等)には触れないでください。 善意で動かしても、事件性の判断を妨げる恐れがあります。
検視が終わると、警察医(または監察医)から「死体検案書」が発行されます。 これは病院死の「死亡診断書」と同じ役割を果たす書類です。 受け取ったら、そこから上記ステップ2(葬儀社の手配)に進みます。
※ ご遺体の引き取りまでに数時間〜半日かかることがあります。 その間、落ち着ける場所で少し休まれてください。
※ 医療・法律・税務に関する判断は、医師・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。