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遺言書

遺言書の検認申請

専門家推奨(司法書士・弁護士)
期限

速やかに

届出先・窓口

家庭裁判所

手続きの概要

故人が自筆証書遺言または秘密証書遺言を残していた場合に、家庭裁判所で遺言書の検認を受ける手続きです。検認前に遺言書を開封すると5万円以下の過料の対象となります。公正証書遺言の場合は検認不要です。

必要書類

  • 遺言書検認申立書
  • 遺言書(封印されている場合は開封しないこと)
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 収入印紙800円
  • 郵便切手

書き方ガイド

【届出先】被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 【手順】 1. 家庭裁判所に検認申立書を提出 2. 検認期日の通知が届く(申立てから1〜2ヶ月後) 3. 相続人立会いのもと、裁判所で遺言書を開封・検認 4. 検認済証明書を受領 ※検認は遺言書の有効・無効を判断するものではなく、偽造・変造を防止するための手続きです ※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は検認不要です

この手続きは専門家への相談をお勧めします

司法書士・弁護士に依頼することで、手続きの漏れや書類の不備を防ぐことができます。 みおくりナビでは地域の専門家をご案内しています。