← 手続き一覧に戻る
負債・相続放棄
専門家推奨(弁護士)限定承認の申述
期限
3ヶ月以内
届出先・窓口
家庭裁判所
手続きの概要
故人の財産・負債の全体像が不明な場合に、相続で得た財産の範囲内でのみ負債を弁済する「限定承認」を家庭裁判所に申述する手続きです。相続人全員で共同して行う必要があります。
必要書類
- ●限定承認申述書
- ●被相続人の戸籍謄本
- ●被相続人の住民票除票
- ●申述人全員の戸籍謄本
- ●財産目録
- ●収入印紙800円
- ●郵便切手
書き方ガイド
【届出先】被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
【期限】相続の開始を知った時から3ヶ月以内
※相続人全員で共同して行う必要があります(一人でも反対すると不可)
※手続きが複雑なため、弁護士への相談を強くお勧めします
この手続きは専門家への相談をお勧めします
弁護士に依頼することで、手続きの漏れや書類の不備を防ぐことができます。 みおくりナビでは地域の専門家をご案内しています。