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負債・相続放棄
専門家推奨(弁護士・司法書士)相続放棄の申述
期限
3ヶ月以内
届出先・窓口
家庭裁判所
手続きの概要
故人の負債(借金・ローン等)が資産を上回る可能性がある場合に、家庭裁判所に相続放棄を申述する手続きです。相続放棄をすると、故人の財産も負債も一切引き継がないことになります。期限は原則3ヶ月以内であり、期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。
必要書類
- ●相続放棄申述書
- ●被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
- ●被相続人の住民票除票
- ●申述人の戸籍謄本
- ●収入印紙800円
- ●郵便切手(裁判所により異なる)
書き方ガイド
【届出先】被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
【期限】自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(民法915条)
【手順】
1. 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出
2. 裁判所から届く照会書に回答
3. 受理通知書を受領
※相続放棄は一度受理されると取消しができません(不可逆)
※3ヶ月以内に判断がつかない場合は「熟慮期間の伸長」を申立てることが可能です(元の3ヶ月以内に申立て必要)
※手続きの判断は重大な法的効果を伴うため、弁護士・司法書士への相談を強くお勧めします
この手続きは専門家への相談をお勧めします
弁護士・司法書士に依頼することで、手続きの漏れや書類の不備を防ぐことができます。 みおくりナビでは地域の専門家をご案内しています。