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負債・相続放棄

相続放棄の申述

専門家推奨(弁護士・司法書士)
期限

3ヶ月以内

届出先・窓口

家庭裁判所

手続きの概要

故人の負債(借金・ローン等)が資産を上回る可能性がある場合に、家庭裁判所に相続放棄を申述する手続きです。相続放棄をすると、故人の財産も負債も一切引き継がないことになります。期限は原則3ヶ月以内であり、期限を過ぎると原則として相続放棄はできなくなります。

必要書類

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
  • 被相続人の住民票除票
  • 申述人の戸籍謄本
  • 収入印紙800円
  • 郵便切手(裁判所により異なる)

書き方ガイド

【届出先】被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 【期限】自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(民法915条) 【手順】 1. 家庭裁判所に相続放棄申述書を提出 2. 裁判所から届く照会書に回答 3. 受理通知書を受領 ※相続放棄は一度受理されると取消しができません(不可逆) ※3ヶ月以内に判断がつかない場合は「熟慮期間の伸長」を申立てることが可能です(元の3ヶ月以内に申立て必要) ※手続きの判断は重大な法的効果を伴うため、弁護士・司法書士への相談を強くお勧めします

この手続きは専門家への相談をお勧めします

弁護士・司法書士に依頼することで、手続きの漏れや書類の不備を防ぐことができます。 みおくりナビでは地域の専門家をご案内しています。