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負債・相続放棄

相続放棄の申述

専門家推奨(弁護士・司法書士)
期限

3ヶ月以内

届出先・窓口

家庭裁判所

遠方での対応

📮 郵送可

手続きの概要

故人の借金や負債が資産を上回る場合、相続放棄によって一切の権利義務を引き継がないことができます。家庭裁判所に申述します。

必要書類

  • 相続放棄申述書(裁判所書式)
  • 申述人の戸籍謄本
  • 故人の戸籍謄本(死亡記載のもの)
  • 故人の除籍謄本・改製原戸籍
  • 収入印紙800円
  • 郵便切手(裁判所によって異なる)

手続きガイド

【手続きの流れ】 ① 故人の財産・負債を調査する(通帳・契約書・借用書等を確認) ② 相続放棄申述書を作成する(裁判所ホームページからダウンロード可) ③ 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する ④ 裁判所から「照会書」が届いたら回答する ⑤ 「相続放棄申述受理通知書」が届けば手続き完了 【3ヶ月の熟慮期間】 ・相続を知った日から3ヶ月以内に申述しなければなりません ・3ヶ月を超えると原則として単純承認となり、借金も相続します ・期間延長の申請も可能です(事情がある場合) 【注意事項】 ・相続放棄すると、最初から相続人でなかったことになります ・プラスの財産(預金・不動産等)も一切受け取れなくなります ・相続放棄後は次順位の相続人に相続権が移ります(親族への連絡も検討を) ・生命保険金・遺族年金は相続放棄しても受け取れます

この手続きは専門家への相談をお勧めします

弁護士・司法書士に依頼することで、手続きの漏れや書類の不備を防ぐことができます。 みおくりナビでは地域の専門家をご案内しています。