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負債・相続放棄
専門家推奨(弁護士・司法書士)相続放棄の申述
期限
3ヶ月以内
届出先・窓口
家庭裁判所
遠方での対応
📮 郵送可
手続きの概要
故人の借金や負債が資産を上回る場合、相続放棄によって一切の権利義務を引き継がないことができます。家庭裁判所に申述します。
必要書類
- ●相続放棄申述書(裁判所書式)
- ●申述人の戸籍謄本
- ●故人の戸籍謄本(死亡記載のもの)
- ●故人の除籍謄本・改製原戸籍
- ●収入印紙800円
- ●郵便切手(裁判所によって異なる)
手続きガイド
【手続きの流れ】
① 故人の財産・負債を調査する(通帳・契約書・借用書等を確認)
② 相続放棄申述書を作成する(裁判所ホームページからダウンロード可)
③ 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する
④ 裁判所から「照会書」が届いたら回答する
⑤ 「相続放棄申述受理通知書」が届けば手続き完了
【3ヶ月の熟慮期間】
・相続を知った日から3ヶ月以内に申述しなければなりません
・3ヶ月を超えると原則として単純承認となり、借金も相続します
・期間延長の申請も可能です(事情がある場合)
【注意事項】
・相続放棄すると、最初から相続人でなかったことになります
・プラスの財産(預金・不動産等)も一切受け取れなくなります
・相続放棄後は次順位の相続人に相続権が移ります(親族への連絡も検討を)
・生命保険金・遺族年金は相続放棄しても受け取れます
この手続きは専門家への相談をお勧めします
弁護士・司法書士に依頼することで、手続きの漏れや書類の不備を防ぐことができます。 みおくりナビでは地域の専門家をご案内しています。