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不動産・相続登記
専門家推奨(司法書士)相続登記の申請(義務)
期限
3年以内
届出先・窓口
法務局
手続きの概要
故人名義の不動産(土地・建物)の所有権を相続人に移転する登記手続きです。2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象となります。
必要書類
- ●被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- ●被相続人の住民票除票
- ●相続人全員の戸籍謄本
- ●相続人全員の住民票
- ●遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
- ●相続人全員の印鑑証明書
- ●固定資産評価証明書
- ●登記申請書
書き方ガイド
【届出先】不動産の所在地を管轄する法務局
【登録免許税】固定資産評価額の0.4%
※手続きが複雑なため、司法書士への依頼を推奨します
※2024年4月1日以降、正当な理由なく3年以内に登記しない場合は過料の対象です
※相続人が多い場合や遺産分割協議が難航する場合は、まず「相続人申告登記」(簡易版)を行うことで義務を履行できます
この手続きは専門家への相談をお勧めします
司法書士に依頼することで、手続きの漏れや書類の不備を防ぐことができます。 みおくりナビでは地域の専門家をご案内しています。