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不動産・相続登記

相続登記の申請(義務)

専門家推奨(司法書士)
期限

3年以内

届出先・窓口

法務局

遠方での対応

👤 委任可

手続きの概要

故人名義の不動産(土地・建物)の所有権を相続人に移転する登記手続きです。2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象となります。

必要書類

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 被相続人の住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 登記申請書

手続きガイド

【届出先】不動産の所在地を管轄する法務局 【登録免許税】固定資産評価額の0.4% ※手続きが複雑なため、司法書士への依頼を推奨します ※2024年4月1日以降、正当な理由なく3年以内に登記しない場合は過料の対象です ※相続人が多い場合や遺産分割協議が難航する場合は、まず「相続人申告登記」(簡易版)を行うことで義務を履行できます ※2026年4月1日から、不動産所有者の住所・氏名の変更登記も義務化されました(変更から2年以内・5万円以下の過料)。相続で不動産を取得した後に引っ越した場合などが対象です。事前に「検索用情報」を申し出れば、法務局が職権で行う「スマート変更登記」を無料で利用できます。

この手続きは専門家への相談をお勧めします

司法書士に依頼することで、手続きの漏れや書類の不備を防ぐことができます。 みおくりナビでは地域の専門家をご案内しています。