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損害保険
自分でできる損害保険(火災・地震保険等)の解約・名義変更
期限
速やかに(保険金・返戻金の請求権の時効は3年)
届出先・窓口
各損害保険会社・代理店
遠方での対応
🏢 窓口必須
法的根拠
保険法(請求権の消滅時効)/各保険会社の約款
手続きの概要
持ち家には火災保険・地震保険が掛けられていることが多く、契約者が亡くなった後は「解約して未経過分の保険料(解約返戻金)を受け取る」か「相続人へ名義変更して継続する」かを選びます。長期一括払いの火災保険は、解約すると未経過期間分の返戻金が戻ることがあります。住宅以外でも、傷害保険・ゴルフ保険・個人賠償責任保険などの損害保険がないか、保険証券や口座の引落し履歴で確認してください。
必要書類
- ●保険証券
- ●契約者の死亡を証明する書類
- ●手続きをする相続人の本人確認書類
- ●返戻金の振込先口座情報
手続きガイド
【連絡先】保険証券に記載の損害保険会社・代理店
【確認すること】①火災保険・地震保険の契約有無 ②長期契約の解約返戻金の有無 ③相続人が住み続ける場合は名義変更で継続 ④その他の損害保険(傷害・賠償・ゴルフ等)
【ポイント】保険金・返戻金の請求権は時効3年(保険法)。住宅ローンが残る場合は保険への質権設定の有無も確認してください。