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年金関係
自分でできる寡婦年金・死亡一時金
期限
2〜5年以内
届出先・窓口
市区町村
手続きの概要
故人が国民年金の第1号被保険者であった場合に、遺された配偶者が受給できる年金(寡婦年金)、または遺族基礎年金を受給できない場合の一時金(死亡一時金)です。
必要書類
- ●寡婦年金裁定請求書 または 死亡一時金裁定請求書
- ●故人の年金手帳
- ●戸籍謄本
- ●世帯全員の住民票
- ●振込先口座情報
書き方ガイド
【寡婦年金】故人が10年以上国民年金保険料を納付し、婚姻期間10年以上の妻が60〜65歳の間に受給
【死亡一時金】遺族基礎年金を受給できない場合に、保険料納付月数に応じて12〜32万円を一時金として支給
※寡婦年金と死亡一時金は併給不可(どちらか一方を選択)
※届出先は市区町村役場の国民年金窓口