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年金関係
自分でできる遺族基礎年金の請求
期限
5年以内
届出先・窓口
市区町村/年金事務所
手続きの概要
故人が国民年金の被保険者であった場合に、遺された配偶者または子が受給できる年金です。子のある配偶者、または子が対象となります。
必要書類
- ●遺族基礎年金裁定請求書
- ●故人の年金手帳・年金証書
- ●戸籍謄本
- ●世帯全員の住民票
- ●請求者の収入に関する書類(所得証明等)
- ●死亡診断書のコピー
- ●振込先口座情報
書き方ガイド
【届出先】市区町村役場の国民年金窓口、または年金事務所
【対象者】故人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」
※「子」とは18歳到達年度末までの子、または障害等級1・2級の20歳未満の子
※遺族の年収が850万円未満であることが条件です
※請求期限は5年ですが、早めの請求をお勧めします