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年金関係

遺族基礎年金の請求

自分でできる
期限

5年以内

届出先・窓口

市区町村/年金事務所

手続きの概要

故人が国民年金の被保険者であった場合に、遺された配偶者または子が受給できる年金です。子のある配偶者、または子が対象となります。

必要書類

  • 遺族基礎年金裁定請求書
  • 故人の年金手帳・年金証書
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票
  • 請求者の収入に関する書類(所得証明等)
  • 死亡診断書のコピー
  • 振込先口座情報

書き方ガイド

【届出先】市区町村役場の国民年金窓口、または年金事務所 【対象者】故人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」 ※「子」とは18歳到達年度末までの子、または障害等級1・2級の20歳未満の子 ※遺族の年収が850万円未満であることが条件です ※請求期限は5年ですが、早めの請求をお勧めします