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全員必須の手続き
自分でできる死亡届の提出
期限
7日以内
届出先・窓口
市区町村役場
遠方での対応
👤 委任可
法的根拠
戸籍法86条
手続きの概要
死亡した事実を市区町村役場に届け出る手続きです。死亡後7日以内に届出義務があります。届出と同時に火葬許可証が発行されます。
必要書類
- ●死亡診断書(医師が記入済みのもの)
- ●届出人の印鑑
- ●届出人の本人確認書類
手続きガイド
【手続きの流れ】
① 医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取る
② 死亡届(死亡診断書と同じ用紙の左半分)に必要事項を記入する
③ 市区町村役場の窓口(時間外は宿直室)に提出する
④ 同時に「火葬許可証」を受け取る
【記入のポイント】
・届出人は同居の親族、その他の同居者、家主・地主、後見人等が届出できます
・死亡地、本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村に届出できます
・死亡診断書の内容を元に死亡届を記入します(氏名・生年月日・死亡日時・場所)
【注意事項】
・死亡後7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に届出が必要です
・火葬許可証がないと火葬ができませんので必ず受け取ってください
・24時間365日受け付けています(時間外は宿直窓口)