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全員必須の手続き
自分でできる死亡届の提出
期限
7日以内
届出先・窓口
市区町村役場
法的根拠
戸籍法86条
手続きの概要
亡くなった方の死亡を市区町村役場に届け出る手続きです。届出がないと火葬許可証が発行されず、葬儀を進めることができません。届出前に死亡届のコピーを複数枚取っておくことを強くお勧めします(銀行・保険等の手続きで必要になります)。
必要書類
- ●死亡診断書(医師が記入済みのもの)
- ●届出人の印鑑
- ●届出人の本人確認書類
書き方ガイド
【届出人】同居の親族、同居していない親族、同居者、家主等(実務上は葬儀社が代行するケースが多い)
【届出先】死亡者の本籍地・届出人の所在地・死亡した場所のいずれかの市区町村役場
【書き方】左半分が死亡届(届出人が記入)、右半分が死亡診断書(医師が記入)の一体型用紙
・氏名欄: 故人のフルネーム(戸籍通りの表記)
・死亡年月日時分: 死亡診断書と一致させる
・届出人欄: 氏名・住所・本籍・故人との続柄を記入
・黒のボールペンで記入(消えるペンは不可)
・誤記は二重線+訂正印で訂正
※届出前に必ずコピーを5〜10部取得してください