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全員必須の手続き

死亡届の提出

自分でできる
期限

7日以内

届出先・窓口

市区町村役場

法的根拠

戸籍法86条

手続きの概要

亡くなった方の死亡を市区町村役場に届け出る手続きです。届出がないと火葬許可証が発行されず、葬儀を進めることができません。届出前に死亡届のコピーを複数枚取っておくことを強くお勧めします(銀行・保険等の手続きで必要になります)。

必要書類

  • 死亡診断書(医師が記入済みのもの)
  • 届出人の印鑑
  • 届出人の本人確認書類

書き方ガイド

【届出人】同居の親族、同居していない親族、同居者、家主等(実務上は葬儀社が代行するケースが多い) 【届出先】死亡者の本籍地・届出人の所在地・死亡した場所のいずれかの市区町村役場 【書き方】左半分が死亡届(届出人が記入)、右半分が死亡診断書(医師が記入)の一体型用紙 ・氏名欄: 故人のフルネーム(戸籍通りの表記) ・死亡年月日時分: 死亡診断書と一致させる ・届出人欄: 氏名・住所・本籍・故人との続柄を記入 ・黒のボールペンで記入(消えるペンは不可) ・誤記は二重線+訂正印で訂正 ※届出前に必ずコピーを5〜10部取得してください