高額療養費 還付試算
故人の医療費、
還付の可能性をチェックします。
高額療養費制度は、1ヶ月の医療費自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が還付される制度です。 故人が亡くなる直前の月に高額な医療費を支払っていた場合、遺族が還付を請求できます。
70歳未満の所得区分5段階(ア〜オ)に基づき、月単位の自己負担限度額と還付見込み額を概算します。多数回該当(直近12ヶ月で4回目以降)の軽減も反映。
※ 平成30年8月診療分以降現在の法令に基づく(最終確認:2026-05-09)
⚠ 本ツールは「概算」です
- 1ヶ月の医療費総額(10割)を万円単位で入力してください。窓口で支払った金額(3割など)ではなく、保険適用前の合計額です。
- 70歳未満の所得区分のみ対応。70歳以上は別途限度額が異なります。
- 食費・差額ベッド代・先進医療費・入院時の生活費は対象外です。
- 世帯合算(同一世帯の他の方の医療費との合算)は反映していません。
- 正確な申請可否は、故人が加入していた健康保険組合・市区町村にご相談ください。
入力
※ 標準報酬月額は給与明細・源泉徴収票で確認できます。住民税非課税世帯は区分オ。
万円
例:100万円(窓口で30万円支払った場合の総額)
3回以上ある場合、今回(4回目以降)は多数回該当として軽減限度額が適用されます。
概算結果
所得区分
区分ウ
自己負担額(窓口支払額)
300,000 円
自己負担限度額(月額)
87,430 円
還付される金額
212,570 円
計算式
区分ウ:80,100 + (1,000,000 − 267,000) × 1% = 87,430円
💡 還付の対象になる可能性があります
故人が加入していた健康保険(協会けんぽ・健保組合・国民健康保険等)に申請してください。 申請期限は診療月の翌月初日から2年間。 遺族は故人の代わりに請求できますが、戸籍謄本・相続人代表選任届などの提出が必要です。
計算の根拠
申請のポイント
- 故人の加入していた健康保険(協会けんぽ・健保組合・国民健康保険等)に申請
- 申請期限は診療月の翌月初日から2年間
- 遺族は故人の代わりに請求可能(戸籍謄本・相続人代表選任届などが必要)
- 同一月・同一医療機関で21,000円以上の自己負担は世帯合算可(70歳未満)