高額療養費 還付試算

故人の医療費、
還付の可能性をチェックします。

高額療養費制度は、1ヶ月の医療費自己負担額が上限を超えた場合に、超過分が還付される制度です。 故人が亡くなる直前の月に高額な医療費を支払っていた場合、遺族が還付を請求できます

70歳未満の所得区分5段階(ア〜オ)に基づき、月単位の自己負担限度額と還付見込み額を概算します。多数回該当(直近12ヶ月で4回目以降)の軽減も反映。

平成30年8月診療分以降現在の法令に基づく(最終確認:2026-05-09)

⚠ 本ツールは「概算」です

  • 1ヶ月の医療費総額(10割)を万円単位で入力してください。窓口で支払った金額(3割など)ではなく、保険適用前の合計額です。
  • 70歳未満の所得区分のみ対応。70歳以上は別途限度額が異なります。
  • 食費・差額ベッド代・先進医療費・入院時の生活費は対象外です。
  • 世帯合算(同一世帯の他の方の医療費との合算)は反映していません。
  • 正確な申請可否は、故人が加入していた健康保険組合・市区町村にご相談ください。

入力

※ 標準報酬月額は給与明細・源泉徴収票で確認できます。住民税非課税世帯は区分オ。

万円

例:100万円(窓口で30万円支払った場合の総額)

3回以上ある場合、今回(4回目以降)は多数回該当として軽減限度額が適用されます。

概算結果

所得区分

区分ウ

自己負担額(窓口支払額)

300,000 円

自己負担限度額(月額)

87,430 円

還付される金額

212,570 円

計算式

区分ウ:80,100 + (1,000,000 − 267,000) × 1% = 87,430円

💡 還付の対象になる可能性があります

故人が加入していた健康保険(協会けんぽ・健保組合・国民健康保険等)に申請してください。 申請期限は診療月の翌月初日から2年間。 遺族は故人の代わりに請求できますが、戸籍謄本・相続人代表選任届などの提出が必要です。

計算の根拠

申請のポイント

  • 故人の加入していた健康保険(協会けんぽ・健保組合・国民健康保険等)に申請
  • 申請期限は診療月の翌月初日から2年間
  • 遺族は故人の代わりに請求可能(戸籍謄本・相続人代表選任届などが必要)
  • 同一月・同一医療機関で21,000円以上の自己負担は世帯合算可(70歳未満)

関連ツール・記事