家族が亡くなったあと、「口座からお金が引き出せなくなった」と戸惑う方は少なくありません。これは金融機関が名義人の死亡を把握した時点で、口座を凍結する扱いになるためです。ここでは、凍結の仕組みと、遺産分割が終わる前でも一定の範囲でお金を動かせる制度について、順を追って整理します。
なぜ口座は凍結されるのか
預貯金は名義人が亡くなった時点で相続財産となり、遺産分割が終わるまでは相続人全員で受け継ぐ財産として扱われるのが原則です。特定の相続人が単独で引き出してしまうと、後々のトラブルの原因になりかねません。そのため金融機関は、死亡の事実を把握すると口座を凍結し、相続人全員の同意(遺産分割協議書や必要書類の提出)がなければ払い戻しに応じない運用としています。
凍結はいつ起きるのか
凍結のタイミングは、金融機関が死亡の事実を知った時点です。役所への死亡届の情報が自動的に銀行へ連携されるわけではなく、多くの場合は家族から金融機関へ死亡の連絡をしたことがきっかけになります。「連絡していないから凍結されていない」という状態も一時的には起こり得ますが、名義人が亡くなった時点で法的には相続財産である点は変わりません。
凍結を解除するために必要なもの
凍結を解除して払い戻しを受けるには、一般的に次のような書類が必要とされます。金融機関ごとに求められる書類・様式は異なるため、事前に窓口へ確認することをおすすめします。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式(または法定相続情報一覧図)
- 相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書
- 遺産分割協議書(協議がまとまっている場合)または相続人全員の同意書
- 金融機関所定の相続手続依頼書
遺産分割の前でもお金を動かせる制度がある
「葬儀費用や当面の生活費が必要なのに、遺産分割が終わるまで待てない」というケースのために、遺産分割前の預貯金の払戻し制度が設けられています(民法909条の2、2019年7月1日施行)。この制度を使うと、相続人は他の相続人の同意がなくても、単独で一定額まで預貯金の払い戻しを受けられます。
単独で払い戻せる金額は、次の式で計算します。相続開始時のその口座の預貯金額に3分の1を掛け、さらに払い戻しを求める相続人自身の法定相続分を掛けた額です。
- 払戻し可能額 = 相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分
- ただし同一の金融機関からの払戻しは、合計150万円が上限です
- 例:口座残高600万円・法定相続分2分の1の場合 → 600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円まで
- 例:口座残高1,200万円・法定相続分2分の1の場合 → 計算上は200万円だが、上限により150万円まで
この制度で払い戻した分は、将来の遺産分割の際に「先に受け取った分」として調整の対象になります。使った分がなかったことになるわけではない点は押さえておきたいところです。
まとめ:焦らず、順番を確認する
口座凍結は「お金が消える」ことではなく、「相続人全員の合意が整うまでの一時的な保留」です。まず金融機関に死亡の連絡と必要書類を確認し、戸籍謄本一式の収集を進めます。当面の資金が必要な場合は払戻し制度の利用可否を金融機関に相談し、並行して相続人間で遺産分割の話し合いを進めていくと、落ち着いて手続きを進められます。