相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。「借金の方が多いかもしれない」というとき、相続には大きく3つの選択肢があります。
3つの選択肢
- 単純承認:プラスもマイナスも、すべてそのまま引き継ぐ(もっとも一般的)
- 相続放棄:プラスもマイナスも、いっさい引き継がない
- 限定承認:引き継いだプラスの財産の範囲でだけ、マイナスを負担する
見落としがちな「3ヶ月」
相続放棄と限定承認には期限があります。原則として、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。この期間を過ぎると、単純承認をしたものとして扱われるのが原則です。
故人の預貯金を使ったり、財産を処分したりすると、単純承認をしたとみなされ、放棄ができなくなる場合があります。放棄を少しでも考えている段階では、財産に手をつける前に、家庭裁判所や専門家に相談するのが安全です。
放棄すると、相続権は次の人へ
相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われ、相続権は次の順位の人(たとえば故人の親や兄弟姉妹)へ移ります。ご自身だけで判断せず、放棄する場合は次に相続人になる方にも伝えておくと、後のトラブルを避けやすくなります。