相続の手続きは、「誰が相続人なのか」を確定するところから始まります。遺産分割の話し合いも、銀行の相続手続きも、相続登記も、相続人全員が確定していることが前提です。この記事では、民法で定められた「法定相続人」の範囲と順位を整理します。
基本の原則:配偶者は常に相続人
亡くなった方(被相続人)に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人になります。ここでいう配偶者は、法律上の婚姻関係にある方です。そのうえで、配偶者と「並んで」相続人になる血族が、次の順位で決まります。
血族相続人の順位
- 第1順位:子。子がすでに亡くなっている場合は、その子(孫)が代わりに相続します(代襲相続)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)。子・孫がいない場合に相続人になります
- 第3順位:兄弟姉妹。子・孫も直系尊属もいない場合。兄弟姉妹の代襲は一代限り(甥・姪まで)が原則です
上の順位の人が1人でもいる場合、下の順位の人は相続人になりません。
法定相続分の原則
- 配偶者と子が相続人 … 配偶者2分の1・子2分の1(子が複数なら等分)
- 配偶者と直系尊属が相続人 … 配偶者3分の2・直系尊属3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人 … 配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1
これはあくまで遺言がない場合の原則で、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で異なる分け方に合意することもできます。個別の事情がある場合の判断は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家に相談するのが確実です。
よくある誤解を整理
- 内縁のパートナーは法定相続人ではありません。財産を遺したい場合は遺言書などの生前の備えという選択肢があります
- 離婚した元配偶者は相続人ではありませんが、その間の子は相続人です(前婚の子も第1順位)
- 養子は実子と同様に第1順位の相続人です。ただし相続税の計算上、法定相続人の数に含められる養子の数には制限があります(実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで)
- 相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとして扱われます。子ども全員が放棄すると、相続権は第2順位・第3順位へと移っていきます
相続人の確定は戸籍で行います
手続き上は、被相続人の出生から死亡までの戸籍をそろえて相続人を確定させる必要があります。銀行や法務局の手続きで必ず求められる作業です。戸籍の集め方は、みおくりナビのコラム「戸籍謄本の取り寄せ方」「広域交付制度」で詳しく解説しています。
法定相続人の確定は、相続のすべての土台です。まず「誰が相続人か」を戸籍で確かめ、そのうえで遺産分割・名義変更・相続登記へと進んでいく。この順番さえ押さえれば、複雑に見える相続手続きも一歩ずつ進められます。