うけつぎナビコラム
手続き

法定相続情報一覧図とは?戸籍の束を1枚にできる無料の制度

相続の手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式を、銀行・法務局・税務署…と提出先ごとに何度も出すことになります。この負担を軽くしてくれるのが、法定相続情報証明制度です。戸籍の内容をもとに「誰が相続人か」を1枚の図(法定相続情報一覧図)にまとめ、法務局の認証を受けておくと、以後の手続きではその写し1枚を戸籍の束の代わりに提出できるようになります。

この制度の3つの利点

  • 無料:一覧図の保管・写しの交付に手数料はかかりません(戸籍の取得費用は別途必要です)
  • 写しは必要な枚数もらえる:複数の銀行手続きを同時並行で進められます
  • 使える場面が広い:相続登記(法務局)、銀行・証券会社の相続手続き、相続税の申告などで利用できます
提出先によっては戸籍の原本確認を別途求められる場合もあるため、事前に「法定相続情報一覧図の写しで足りますか」と各窓口へ確認すると確実です。

作り方の流れ

  • 1. 戸籍一式をそろえる(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍+相続人全員の現在の戸籍)
  • 2. 一覧図を作成する(様式と記載例は法務局サイトに公開。手書きでもパソコンでも可)
  • 3. 法務局に申出する(被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地などの管轄から選択。郵送も可)
  • 4. 認証文つきの写しを受け取る(戸籍一式の原本も返却されます)

申出できるのは相続人(またはその代理人)です。弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家や親族に依頼することもできます。

注意しておきたいこと

  • 一覧図に載るのは「戸籍上の法定相続人」です。相続放棄をした人や遺産分割の結果は反映されません。放棄の有無は相続放棄申述受理証明書などで別途証明します
  • 数次相続(手続き前に相続人が亡くなった場合)などの複雑なケースでは、司法書士等への相談が安心です
  • 写しは法務局に一定期間保管され、その間は再交付を受けられます(条件・期間は申出をした法務局にご確認ください)

どんな人に特におすすめ?

  • 銀行・証券会社など、提出先が3つ以上ある方(使い回しの効果が大きい)
  • 相続登記を自分で進める予定の方
  • 相続税の申告が見込まれる方

提出先が1〜2箇所だけなら、戸籍の束をそのまま出した方が早い場合もあります。手続きの全体量を見て選ぶのがおすすめです。誰が相続人になるかの基本ルールは、コラム「法定相続人とは?範囲と順位をわかりやすく整理」で解説しています。

戸籍集めという最初の山を越えたら、一覧図の作成までセットで済ませておく。この一手間が、後の手続き全体を軽くしてくれます。
公式の窓口・くわしい情報

本コラムは一般的な情報提供であり、個別の法律・税務上の判断を保証するものではありません。制度や金額は変わることがあります。実際の手続きは、各公式窓口や専門家にご確認ください。

うけつぎナビは、あなたの家の相続に必要な手続きだけを、順番にご案内します。

無料で診断してみる(約2分)
ほかのコラム
相続税「相続税がかからない家庭」の見分け方相続放棄相続放棄を考える前に、知っておきたいこと